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脱炭素化普及促進事業補助金

掲載日 令和6年4月1日

さくら市脱炭素化普及促進事業補助金

さくら市では、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出削減に寄与する機器導入費用の一部補助を行っております。

温室効果ガスの排出削減に寄与する機器の導入を支援することで、脱炭素社会の形成を図り、地球に優しいさくら市のまちづくりを目指します。

補助金交付要綱

pdf脱炭素化普及促進事業補助金要綱(pdf 253 KB)

申請の手引き

申請をお考えの方は以下の資料をご一読ください。

pdf申請の手引き(R6年度版)(pdf 2.06 MB)

令和6年度受付状況(4月1日現在)

受付件数・予算残額

0件・11,300,000円

当初予算残額終了後の受付について

当初予算残額終了後の受付分は補欠番号(例:62(補))として受付し、申請受理通知書を発行します。予算が確保でき次第、順次正式な受付とし、補欠番号を削除した通知書を再度発行します。

予算が確保できない場合は、補助金の交付ができない場合がありますのでご了承ください。

なお、受付は先着順です。郵送での提出の場合、生活環境課に届いた時点での受付となりますので、ご注意ください。

補助対象者(要件)

自ら居住する目的で、補助対象機器が付属した市内の住宅を新築もしくは購入するまたは自ら居住する市内の住宅において補助対象機器を設置する者で、以下のいずれにも該当する者

  • 補助対象事業に係る住宅の場所に住所を有し、住民基本台帳法により記録されていること
  • 市税を滞納していないこと
  • 本市の補助制度において過去に同一の補助対象経費に係る補助金を本人又は同一世帯の者が受けていないこと

補助対象機器の主な要件と補助額

太陽光発電システム

条件

  • 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電するシステムであって、発電した電力が、当該システムが設置される住宅において消費されるよう配線されていること。
  • 当該システムにより発電した電力の買取期間起算日(以下「買取期間起算日」という。)が該補助事業年度内であること。ただし、電力会社と受給及び売電に関する契約を締結しない場合にあっては、連系開始日が当該補助事業年度内であること。
  • 太陽光モジュールの増設及び施設改修等でないこと。
  • 集合住宅にシステムを設置する場合は、自ら居住する部分のみシステムに係る電力受給契約を電力会社と締結すること。

補助額

1kW当たり2万円(上限8万円)

※1,000円未満の端数は切り捨て

蓄電池

条件

  • 分電盤を介して住宅に電気を供給できるものであること。
  • 補助の要件を満たす太陽光発電システムを設置していること。又は同時に設置すること。同時に設置する場合、太陽光発電システムの事業完了日(電力の買取期間起算日)が蓄電池の事業完了日(保証開始日)から2ヶ月以内であること。(補助対象機器の全ての事業完了日が同一年度内でない場合は、同時設置であっても補助の対象外となりますのでご注意ください。)
  • 蓄電ユニットの増設及び設備改修等ではないこと。
  • 補助対象機器に対して発行されている保証書の日付が当該補助事業年度内であること。

補助額

1kWhあたり2万円(上限8万円)

電気自動車

条件

  • 国が実施する補助金交付事業の補助対象車種であるもの。(参考)pdf対象車種一覧(pdf 144 KB)※詳細は生活環境課へお問合せください。
  • 四輪以上の自動車であり、その自動車検査証において燃料の種類に電気と記載されているもの。
  • 当該自動車に対し発行されている自動車検査証の車両登録日が当該補助年度内であること。また、車両登録年月日と初年登録年月が一致していること。
  • 当該自動車に対し発行されている自動車検査証の「車両所有者」が申請者であること。
  • 当該自動車に対し発行されている自動車検査証に記載されている住所が一致していること。但し、割賦により購入する場合には、本文中「車両の所有者の住所」とあるのは、「車両の使用者の住所」と読み替えるものとする。

補助額

10万円/件

ペレットストーブ

条件

  • バイオマスペレットのみを燃料として使用する室内暖房器具。
  • 増設及び設備改修等でないこと。
  • 補助対象機器に対して発行されている保証書の日付が当該補助事業年度内であること。

補助額

5万円/件

申請の受付

申請期間

事業完了日から起算して2ヶ月を経過した日または補助金交付申請年度の末日のいずれか早い日まで。

注意事項

  • 事業完了日は補助対象機器ごとに異なります。
    事業完了日の内容は申請の手引き等で必ず確認してください。
  • 「太陽光発電システム」と「蓄電池」を同時設置する場合、蓄電池の事業完了日から2ヶ月以内に太陽光発電システムの事業を完了する必要があります。蓄電池の事業完了日から2ヶ月以内に太陽光発電システムの事業が完了しなかった場合、蓄電池は補助対象外となりますのでご注意ください。

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

受付場所

市役所第2庁舎1階生活環境課

※生活環境課以外では受付できませんのでご注意ください。

様式等

処分制限期間

処分の制限について

補助対象機器

耐用年数

太陽光発電システム

17年

蓄電池

6年

電気自動車

6年(普通自動車)

4年(軽自動車)

ペレットストーブ

6年

 

上記期間中にやむを得ず処分する必要が生じた場合は、事前に相談の上、「財産処分承認申請書(様式第9号)」を提出してください。

また、上記期間が満了していない年数分の補助金を市に返還(1年未満の端数が生じるときは切り捨て)していただくことになります。

なお、処分が天災、本人の責めに帰さない事故その他やむを得ない事由による場合においては、返還金額の全部または一部を免除することがあります。

財産処分承認申請書(様式第9号)

 


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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