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さくら市トップ手続きナビゲーションこども保育園> 施設等利用給付の請求方法について(預かり保育、認可外保育施設、一時預かり等)

施設等利用給付の請求方法について(預かり保育、認可外保育施設、一時預かり等)

掲載日 令和4年6月1日

施設等利用給付の請求方法について

子育てのための施設等利用給付認定(第2号、第3号)の認定を受けている方で、幼稚園等の預かり保育の他、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している場合に、施設等利用給付を受けるための請求手続きについてご案内いたします。

施設等利用給付認定(第2号・第3号)については、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。

私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

対象者

保育の必要性の認定を受けた子どものうち、次のいずれかに当てはまる人

  • 3歳~5歳(年少~年長クラス)の子ども 【第2号】
  • 市町村民税非課税世帯の満3歳の子ども 【第3号】

(注意)

  • クラス年齢になります。
  • 満3歳児とは、年度途中で3歳の誕生日を迎えた子どもになります。

対象施設

  • 幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園部分)

無償化給付の内容

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円(第3号認定は最大月額16,300円)の範囲で預かり保育の利用料が無償化となります。月額の上限は利用日数に応じて変動します。(450円×利用日数)
保護者の方は、利用料をいったん施設にお支払いいただき、後日、市より償還払いします。

(注意)食材料費、行事費、日用品費などは対象外になります。

請求方法

在園している施設を経由するか、もしくは直接市に請求し、市から保護者の口座に直接お支払いします。
市に直接請求する場合は、次の提出書類をすべてそろえたうえ、健康福祉部こども政策課保育係(さくら市役所第2庁舎1階)へご提出ください。

提出書類

認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターなど

対象者

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた子どものうち、次のいずれかに当てはまる人

  • 3歳~5歳の子ども 【第2号】    
  • 市町村民税非課税世帯の0歳~2歳の子ども 【第3号】

(注意)クラス年齢になります。

対象施設

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

(注意)対象施設は市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設などのみとなります。

無償化給付の内容

  • 3歳~5歳児  月額上限 37,000円 【第2号】
  • 0歳~2歳児  月額上限 42,000円 【第3号】

(注意)食材料費、行事費、日用品費などは対象外となります。

請求方法

保護者より市に請求し、市から保護者の口座に直接お支払いします。
次の提出書類をすべてそろえたうえ、健康福祉部こども政策課保育係(さくら市役所第2庁舎1階)へご提出ください。
認可外保育施設に在園している場合は、施設経由でのご提出でも差し支えありません。

提出書類

支払いスケジュール

3か月ごとの償還払いになります。

提出期限のめやす

期月

提出期限(めやす)

第1期  (4月~6月分)

7月20日

第2期  (7月~9月分)

10月20日

第3期  (10月~12月分)

1月20日

第4期  (1月~3月分)

4月20日

期日を過ぎた場合は、お早めにご提出ください。
請求から概ね1~2か月以内に振込先口座に入金いたしますが、書類に不備がある場合は修正等ご対応お願いいたします。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 保育係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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