幼児教育・保育の無償化について
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幼児教育・保育の無償化について
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消費税率の引き上げによる財源を活用した少子化対策の一環として、子育てをおこなう家庭の経済的負担の軽減を図るために令和元(2019)年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
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対象者
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- 3~5歳児クラスの子ども
- 住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子ども
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対象施設
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利用する施設や事業所によって異なります。下の表を参考にしてください。
表中の年齢区分は4月1日時点の年齢です。誕生日を迎えていても学年(クラス年齢)は変わりません。
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表の見方
○…無償化の対象(上限額なし)
△…無償化の対象(上限額あり)
×…無償化対象外
A | B | C | D | E | ||
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認定区分 | 教育・保育給付 2・3号 |
教育・保育給付 1号 |
施設等利用給付 第1号 |
施設等利用給付 第2・3号 |
施設等利用給付 第2・3号 |
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3~5歳児(全世帯) | ○ | ○ |
△ 月上限25,700円 |
△ 月上限11,300円 |
△ 月上限37,000円 |
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0~2歳児 |
満3歳児 |
○ | ○ |
△ 月上限25,700円 |
△ 月上限16,300円 |
△ 月上限42,000円 |
満3歳児 |
× | ○ |
△ 月上限25,700円 |
× |
× |
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0~2歳児 |
○ | × | × | × |
△ 月上限42,000円 |
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0~2歳児 |
× | × | × | × | × |
無償化の対象となるもの
A:保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育所
- 保育料全額が無償化の対象です。ただし、今までは保育料の中に含まれていた副食費(おかず代等)は園で実費徴収となります。延長保育料などは無償化の対象外です。
B:認定こども園(教育部分)・新制度幼稚園
- 保育料全額が無償化の対象です。教材費や送迎費などの実費分については無償化対象外です。
- 「保育の必要性の認定」を受けた場合は合わせてD(、状況によりE)も無償化の対象です。
C:新制度に移行していない(未移行)幼稚園
- 保育料(入園料含む)が月25,700円を上限に無償化となります。上限額を超えた分については自己負担となります。教材費や送迎費などの実費分については無償化対象外です。
- 「保育の必要性の認定」を受けた場合は合わせてD(、状況によりE)も無償化の対象です。
D:預かり保育
- 通園中の施設の預かり保育利用料が月11,300円(または16,300円)を上限に無償化となります。ただし、利用日数×450円と、月上限額11,300円(または16,300円)のうち低いほうがその月の上限額となります。
また、通園中施設の預かり保育が水準(平日8時間以上かつ年間200日以上の開所)を満たしていない場合はDに加えてEも無償化の対象です。
水準を満たしている場合は通園中の施設の保育料(BまたはC)と預かり保育利用料(D)のみが無償化対象となります。
E:認可外保育施設・一時預かり・ファミサポ等
- 利用料が月37,000円(または42,000円)を上限に無償化となります。
- 複数の事業を利用している場合も、合わせて月37,000円(または42,000円)までは無償化の対象です。
- 幼稚園保育料(BまたはC)の無償化を受けていて、預かり保育(D)が水準を満たしていない場合は、預かり保育(D)とあわせて11,300円(または16,300円)が上限額となります。
併用例
1.「保育の必要性の認定を受けている」4歳児で水準をみたしていない未移行幼稚園に通っている場合
実際の利用額
- 未移行幼稚園(C)…28,000円
- 預かり保育(D:水準を満たしていない場合)…5,000円(10日間利用)
- 認可外保育施設(E)…8,000円
無償化対象額
- C=25,700円(上限)
- D=4,500円(上限450円×10日)
- E=6,800円(上限11,300円-4,500円)
あわせて37,000円が無償化となります。
2.「保育の必要性の認定」を受けている5歳児で水準をみたしている認定こども園に通っている場合
実際の利用額
- 認定こども園(B)…19,000円
- 預かり保育(D:水準を満たしている場合)…7,000円(15日間利用)
- 一時預かり(E)…2,000円
無償化対象額
- B=19,000円
- D=6,750円(上限450円×15日)
- E=0円(Dが水準を満たしているためEとの併用は無償化対象外)
あわせて25,750円が無償化となります。
3.「保育の必要性の認定」を受けている課税世帯の満3歳児(※)で未移行幼稚
実際の利用額
- 未移行幼稚園(C)…23,000円
- ファミサポ(E)…2,000円
無償化対象額
- C=23,000円
- E=0円(課税世帯のため無償化対象外)
(※)今年の4月1日時点では2歳だったが7月に誕生日を迎えて3歳になったこども
4.「保育の必要性の認定」を受けていない4歳児で新制度幼稚園に通っている場合
実際の利用額
- 幼稚園(C)…23,000円
- 預かり保育(D:水準を満たしている場合も満たしていない場合どちらも)…1,200円(3日間利用)
無償化対象額
- C=23,000円
- D=0円(保育認定を受けていないため無償化対象外)
無償化を受けるための手続き
A:保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育所
- 現在入園している場合は手続きは不要です。新たに入園したい場合は保育施設入園手続きをおこなってください。
B:認定こども園(教育部分)・新制度幼稚園
- 現在入園している場合は手続きは不要です。新たに入園したい場合は園に直接お申し込みください。
C:新制度に移行していない(未移行)幼稚園
- 入園前に手続きが必要です。園をとおして、または市役所に第1号認定申請書をご提出ください。
D:預かり保育
- 入園前に手続きが必要です。園をとおして、または市役所に第2・3号認定申請書および就労証明書等をご提出ください。
E:認可外保育施設・一時預かり・ファミサポ等
- 利用前に手続きが必要です。市役所に第2・3号認定申請書および就労証明書等をご提出ください。
※無償化を受けるためには事前に申請が必要です。後日の申請では無償化の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
申請書一覧
無償化にあたって手続きが必要な方は、申請書のご提出をお願いします。
原則提出の確認が取れてから無償化の対象となります。
(案内)
新制度未移行幼稚園を利用する方(預かり保育は利用しない) ※C
新制度未移行幼稚園、新制度移行幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用中の方で預かり保育もあわせて利用する方※D
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンターを利用する方 ※E
加えて、第2号・第3号認定の方は、保護者の方が「保育の必要性(pdf 105 KB)」の認定を受ける必要があります。
保育を必要とする事由を証明する書類についてはこちらからダウンロードできます。申請書と共にご提出ください。
認定後に変更があった場合は必ず申請・届出を行ってください
施設等利用の認定を受けた後に、下記のような状況に変更等あった際は、必要書類をこども政策課へ提出してください。
主な変更の内容 | 提出書類 | 備考 |
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さくら市外へ転居する |
(新制度幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等) (未移行幼稚園) |
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退園する | ||
預かり保育の利用をやめる (保育を必要とする事由の消滅) |
未移行幼稚園に通っている場合は、改めて「第1号」認定申請が必要です。 | |
世帯構成が変わった (離婚、結婚、同居家族の増減、単身赴任等) |
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仕事を辞めた(求職活動を行う) |
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書類はこちらからダウンロードできます。 |
就労状況が変わった (勤務時間の変更、仕事を始めた、仕事が変わった等) |
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産前産後休暇に入る (産前3か月、産後3か月) |
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育児休業を取得するが、施設等利用を継続する |
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市民税非課税世帯ではなくなった (0歳~2歳児クラス) |
こども政策課へご連絡ください | |
その他家庭の状況が変わった | こども政策課へご連絡ください |
その他必要な書類につきましては、こども政策課保育係へお問い合わせください。
認定開始後の確認事項(現況届について)
預かり保育や認可外保育施設等を利用し、無償化給付を受ける方(第2号・第3号認定)は、毎年7月に保育を必要とする事由の確認のため、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届」と保育を必要とすることを証明する書類の提出が必要です。該当者には、郵送または園を通してご案内いたします。
提出がない場合や保育を必要とする事由が確認できない場合は、無償化が受けられなくなります。
無償化給付の請求について
未移行幼稚園の保育料(入園料含む)
基本的に法定代理受領となり、施設から市への請求となるため、保護者からの請求は不要です。
預かり保育料、認可外保育施設等(認可外保育所、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)
基本的に償還払い(一度立て替え払いが発生し、支払い分を後日支給)による支給になります。支給を受けるためには、改めて請求が必要です。
詳しい請求方法については、施設等利用給付の請求方法について(預かり保育、認可外保育施設、一時預かり等)をご覧ください。
【用語について】
- 新制度幼稚園・未移行幼稚園とは…
平成27年から始まった子ども・子育て支援新制度に基づいて市から給付費の支給を受けているのが新制度幼稚園、給付費の支給を受けていないのが未移行幼稚園です。通園先が新制度移行済みかどうかは各園にお問い合わせください。 - 課税世帯・非課税世帯とは…
4~8月までの間は前年度、9月~翌年3月までの間は当年度の市民税が均等割・所得割ともに課税されていなければ非課税世帯です。
※上記の要件に該当しない場合もありますのでご注意ください。詳しくはこども家庭庁のホームページ等をご覧ください。