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保育施設申込中および入園後の各種手続きについて

掲載日 令和4年5月27日

保育施設申込中および入園後の各種変更手続きについて

現在、保育施設を申込中の方および保育施設を利用中の方で、申し込みの内容やご家庭の状況に変更がある場合は、速やかに届出をお願いいたします。

保育施設を申込中の方

保育施設を申込中の方の事由と提出書類
事由 提出書類 備考
入園希望施設の変更
  • 新規入園(4月)の場合は、その締切日までにご提出ください。
  • 途中入園(5~3月)の場合や当年度保留中で希望施設の追加・変更したい場合は、毎月10日(閉庁日の場合はその前の平日)が変更締切日となります。
入園申込の取下げ
  • 取下げることになった場合、速やかに提出してください。
内定の辞退
  • 辞退することになった場合、速やかに提出してください。
  • 内定辞退を取り下げることは原則受け付けておりません。

 

保育施設を利用中の方

保育施設を利用中の方の事由と提出書類
事由 提出書類 備考
転出・退園する場合
  • 退園が決定した場合、速やかに提出してください。
  • 退園届の取り消しは原則受け付けておりません。
  • 転出後に同じ保育施設を継続する場合であっても、退園届の提出は必要です。継続を希望する場合は、転出先の市区町村で必要なお手続きを取ってください。

 

保育施設を申込中または利用中の方(共通)

保育施設を申込中または利用中の方の事由と書類
事由 提出書類 備考

保育を必要とする事由の変更

※「保育を必要とする事由を証明する書類」はこちらからダウンロードできます。

  • 就労(内定も含む):就労証明書
  • 求職活動:求職活動申立書+ハローワーク登録証の写し、履歴書等
  • 妊娠・出産  :疾病介護等申告書+母子手帳の写し、
  • 疾病・障がい :疾病介護等申告書+診断書、障害者手帳の写し等
  • 介護・看護 :疾病介護等申告書+医療機関の領収書、障害者手帳の写し等
  • 就学:在学証明書+学習カリキュラム、時間割表等(任意様式)
  • 災害復旧 :申出書+罹災証明書
  • 育児休暇中の継続利用:就労証明書(産休・育児休業期間が記載されたもの)
  • 書類の提出があった翌月から変更になります。
住所変更  
世帯構成の変更(婚姻)
  • 婚姻相手の「保育を必要とする事由を証明する書類」もご提出ください。
世帯構成の変更(離婚・死別)  
世帯構成の変更(父母の別居・同居)
  • 単身赴任や家庭内の事情等により別居している場合は、住民票の移動に関わらず申し出てください。
  • 別居から同居に変更になった場合も同様に申出が必要です。
世帯構成の変更(祖父母等との同居・別居)  
そのほか申出事項の変更  
世帯状況の変更に伴い、保育認定(標準時間⇔短時間)や利用者負担額(保育料)が変更になる場合があります。変更は原則届出があった翌月から適用します。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 保育係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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