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さくら市トップ産業・事業者農林漁業農業農地に関する手続き> 農地に関する手続きは、農業委員会にご相談ください

農地に関する手続きは、農業委員会にご相談ください

掲載日 令和5年3月29日 更新日 令和5年3月31日

農地について、以下の場合には農業委員会の許可が必要です。

 

(1)農地(田、畑等)の所有権を移転し、またはその他の権利を設定もしくは移転しようとするとき

(2)農地の所有者が、農地を農地以外のもの(宅地、駐車場等)にするとき【農地転用】

(3)農地を農地以外のものにするため、その所有権を移転し、またはその他の権利を設定若しくは移転しようとするとき

 

(注)農振農用地は、除外してからでないと転用できません。農振除外については、農政課(028−681−1117)にお問い合わせください。

 

農地に関する申請書等のダウンロードはこちらをクリック

 

農地に関する許可申請および届出一覧(農地法関連)
目的 内容 農地法 許可 届出
耕作目的【上記の(1)】 農地の売買、贈与、賃借等 3条1項

-

相続等 相続等による権利の取得 3条の3第1項 -

農地を農地以外のものにするとき

【上記の(2)】

農地転用(宅地、駐車場等にする) 4条1項

-

農地を農地以外のものに転用する

ため、権利を設定、移転するとき

【上記の(3)】

農地転用(宅地、駐車場等にするため、

売買、贈与、賃借等の設定、移転)

5条1項

-

農地法第3条の許可基準について【標準処理期間:28日間】

農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 申請農地を含め、耕作するすべての農地を効率的・安定的に利用すること。(全部効率利用要件)
  • 申請者または世帯員が、農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
  • 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないこと。(地域調和要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。

※農地法の改正により、下限面積要件は令和5年4月1日から廃止されました。

農地法第4条・第5条の許可基準について

農地法第4条・第5条の許可基準についてはこちらをクリック

申請受付期間・提出場所

【申請受付期間】毎月5日まで(休日の場合は、次の開庁日)

【申請提出場所】さくら市役所第2庁舎2階  農業委員会事務局

○総会開催予定日  毎月25日前後

申請書のダウンロード

農地に関する申請書等のダウンロードはこちらをクリック

 


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1124
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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