農地に関する手続きは、農業委員会にご相談ください
掲載日 令和5年3月29日
更新日 令和5年3月31日
農地について、以下の場合には農業委員会の許可が必要です。
(1)農地(田、畑等)の所有権を移転し、またはその他の権利を設定もしくは移転しようとするとき
(2)農地の所有者が、農地を農地以外のもの(宅地、駐車場等)にするとき【農地転用】
(3)農地を農地以外のものにするため、その所有権を移転し、またはその他の権利を設定若しくは移転しようとするとき
(注)農振農用地は、除外してからでないと転用できません。農振除外については、農政課(028−681−1117)にお問い合わせください。
目的 | 内容 | 農地法 | 許可 | 届出 |
---|---|---|---|---|
耕作目的【上記の(1)】 | 農地の売買、贈与、賃借等 | 3条1項 |
○ |
- |
相続等 | 相続等による権利の取得 | 3条の3第1項 | - |
○ |
農地を農地以外のものにするとき 【上記の(2)】 |
農地転用(宅地、駐車場等にする) | 4条1項 |
○ |
- |
農地を農地以外のものに転用する ため、権利を設定、移転するとき 【上記の(3)】 |
農地転用(宅地、駐車場等にするため、 売買、贈与、賃借等の設定、移転) |
5条1項 |
○ |
- |
農地法第3条の許可基準について【標準処理期間:28日間】
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請農地を含め、耕作するすべての農地を効率的・安定的に利用すること。(全部効率利用要件)
- 申請者または世帯員が、農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
- 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないこと。(地域調和要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
※農地法の改正により、下限面積要件は令和5年4月1日から廃止されました。
農地法第4条・第5条の許可基準について
申請受付期間・提出場所
【申請受付期間】毎月5日まで(休日の場合は、次の開庁日)
【申請提出場所】さくら市役所第2庁舎2階 農業委員会事務局
○総会開催予定日 毎月25日前後
申請書のダウンロード
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1124
FAX:
028-681-1483
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