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農地に関する申請書類

掲載日 令和6年12月3日 更新日 令和6年12月4日

農地に関する申請書類

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各種申請書等様式一覧
番号 提出書類の名称 該当事由等

1

農地を耕作目的で売買・贈与・貸借する場合

(標準処理期間:28日)

2

農地を相続した場合

(相続の登記完了後に提出してください。)

3

「農地の所有者本人」が、農地を農地ではないもの(宅地や雑種地など)に転用する場合

※様式第1−1号は、正本(1部)・許可書(申請書下段の内容が正・副本と違う)(1部)の合計2部作成してください。(ただし、転用面積4ha超の場合、副本1部が必要となります)

※様式第1−3号は、正本(1部)作成してください。(ただし、転用面積4ha超の場合、副本1部が必要となります)

4

「農地の所有者ではない人」が、農地を農地ではないもの(宅地や雑種地など)に転用して、売買・贈与・貸借する場合

※様式第1−2号は、正本(1部)・許可書(申請書下段の内容が正・副本と違う)(1部)の合計2部作成してください。(ただし、転用面積4ha超の場合、副本1部が必要になります)

※様式第1−3号は、正本(1部)作成してください。(ただし、転用面積4ha超の場合、副本1部が必要になります)

5

農地の貸し借り(有償)を解約する際、貸主と借主がお互いの合意の下に解約する場合

(様式5-6号・5-7号の両方ご提出ください)

6

農地の貸し借り(無償)を解約する際、貸主と借主がお互いの合意の下に解約する場合

7

耕作者を変更する場合

8

農地所有適格法人の事業状況報告については、事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ提出してください。
9

一般法人が農地の貸し借り(解除条件付き)をしている場合

事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ提出してください。

10 「農地を売りたい」または「貸したい」という場合
11 「農地を買いたい」または「借りたい」という場合
12 認定電気通信事業者が中継施設等を設置する場合
13 農地ではないことを証明したい場合

その他の様式


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1124
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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