令和5年9月から農地を取得する方の国籍等の記載が必要になります(農地法第3条許可)
掲載日 令和6年5月9日
更新日 令和6年5月10日
農地の所有権を取得する者は、農地法第3条許可申請書・届出書に国籍等の記載が必要となりました(令和5年9月1日から)
- 農地法施行規則の改正が令和5年9月1日に施行され、農地の所有権を取得する者は、農地法第3条許可申請書・届出書に国籍等の記載が必要となりました。
- 国籍等は、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載することになります。
- 中長期在留者は在留資格(経営・管理、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者)を、特別永住者はその旨をあわせて記載する必要があります。
なお、農地の権利取得に必要な要件は変更ありません。
以下の要件をご覧ください。
農地に関する手続きや申請書類について(新しいウィンドウが開きます)
項目 | 内容 |
---|---|
全部効率利用要件 |
申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に利用すること。 |
農作業常時従事要件 |
申請者または世帯員等が農作業に概ね年間150日以上従事すること。 (耕作のために必要な日数分従事すること。) |
地域調和要件 | 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。 |
※法人が農地を取得する場合には、別の要件があります。
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