農振除外の制限について(重要)
掲載日 令和6年5月28日
更新日 令和6年6月24日
農振除外の制限について(重要)
概要
市の農地の多くでは「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)」に基づき、「農業振興地域内の農用地区域(以下、農振農用地区域)」に指定されています。
当該農地を「農地転用」(家や店等を建てるなど、農地を耕作以外の目的に使用するため農業委員会で行う手続き)するためには、事前に、「農振農用地区域」の指定を外す手続きが必要です。
この手続きを「農振除外」と言い、本手続きが認められるためには6つの要件を満たす必要があります。
今回、市の堀用水では令和5年度から令和11年度にかけて改修工事を予定していますが、本改修工事の完了に伴い、6つ要件のうちの1つの要件が満たされなくなります。
そのため、市の堀用水の受益地では工事が完了した年度の翌年度から8年の間、「農振除外」ができなくなりますのでご承知おき下さいますようお願いします。
※農振法第10条第3項に基づき、土地改良事業(市の堀改修工事)を受けた農地についてはすべて農振農用地区域に指定されます。
なお、工事が完了した年度の翌年度から8年を経過したとしても必ず「農振除外」が認められるものではありません。
「農振除外」を行うには6つの要件をすべて満たす必要があります。
制限期間
工事が完了した年度の翌年度から8年間
制限される農地であるかの確認方法
- 所有の農地が市の堀用水の受益地であるかを鬼怒川東部土地改良区に確認。
- 市の堀用水の受益地だった場合、市農政課にその農地が使用制限されるかを確認。
農振除外の6つの要件(6要件)
概要
農振除外を行う上で、農振法第13条第2項に示された、6つの要件(6要件)をすべて満たす必要があります。
6要件
1号要件 | 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する農地が認められる。 |
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2号要件 | 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められる。 |
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3号要件 | 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められる。 |
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4号要件 | 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められる。 |
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5号要件 | 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められる。 |
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6号要件 | 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している。※ |
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※市の堀用水の改修工事は、土地改良事業に当たることから、受益地内の農地は6号要件を満たさなくなります。
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