このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
さくら市トップ産業・事業者農林漁業農業農地に関する手続き> 農振除外の制限について(重要)

農振除外の制限について(重要)

掲載日 令和6年5月28日 更新日 令和6年6月24日

農振除外の制限について(重要)

概要

市の農地の多くでは「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)」に基づき、「農業振興地域内の農用地区域(以下、農振農用地区域)」に指定されています。

当該農地を「農地転用」(家や店等を建てるなど、農地を耕作以外の目的に使用するため農業委員会で行う手続き)するためには、事前に、「農振農用地区域」の指定を外す手続きが必要です。

この手続きを「農振除外」と言い、本手続きが認められるためには6つの要件を満たす必要があります。

今回、市の堀用水では令和5年度から令和11年度にかけて改修工事を予定していますが、本改修工事の完了に伴い、6つ要件のうちの1つの要件が満たされなくなります。

そのため、市の堀用水の受益地では工事が完了した年度の翌年度から8年の間、「農振除外」ができなくなりますのでご承知おき下さいますようお願いします。

※農振法第10条第3項に基づき、土地改良事業(市の堀改修工事)を受けた農地についてはすべて農振農用地区域に指定されます。

なお、工事が完了した年度の翌年度から8年を経過したとしても必ず「農振除外」が認められるものではありません。

「農振除外」を行うには6つの要件をすべて満たす必要があります。

制限期間

工事が完了した年度の翌年度から8年間

制限される農地であるかの確認方法

  1. 所有の農地が市の堀用水の受益地であるかを鬼怒川東部土地改良区に確認。
  2. 市の堀用水の受益地だった場合、市農政課にその農地が使用制限されるかを確認。

農振除外の6つの要件(6要件)

概要

農振除外を行う上で、農振法第13条第2項に示された、6つの要件(6要件)をすべて満たす必要があります。

6要件

6要件
1号要件 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する農地が認められる。
  • 必要とされる最小限度の除外規模であるか。
  • 除外する面積は必要最小限であることが、計算等により記載されているか。
  • 除外後直ちに農用地等以外に利用する緊急性があるか。除外後一年以内の利用目的に供されるか。
  • 農用地区域外の土地及び自己所有地の全てについて選定検討がなされ、選定できない理由が明確であるなど、土地選定における代替性がないことが認められるか。
  • その他法令の許可見込みがあることを記載しているか。
2号要件 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められる。
  • 地域計画の達成に支障がないか。
3号要件 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められる。
  • 農用地を細断することのない農用地区域の縁辺部又は集落介在について、市(県)に確認済み。農用地区域の縁辺部又は農用地区域の中の非農地の縁辺部に接しているか?
  • 効率的な農作業を行うために必要な農地の連担性・集団性に影響がないことを地権者、耕作者、土地改良区、農業委員等に確認済み。
  • 開発により小規模の農用地が取り残されることはない。
  • 日照や雨水、排水等による農業への影響がないことを記載している。
4号要件 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められる。
  • 認定農業者や特定農業法人などが耕作している農地又は利用集積しようとしている農地は含まれていない。含まれている場合、経営改善計画及び農用地利用集積計画を確認しており、農用地の利用集積に支障はないと判断できる。
  • 耕作者に開発計画の同意を得ている。
5号要件 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められる。
  • 用水施設、排水施設、ため池、農道など土地改良施設の機能に土砂流出、洪水、濁水などの支障は生じないか。(土地改良区に確認していることが望ましい。)
6号要件 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している。※
  • ほ場整備事業だけでなく、かんがい排水事業や暗渠排水事業などの土地改良事業の受益地となっていない。
  • 土地改良事業等の受益地だが、8年が経過している。

※市の堀用水の改修工事は、土地改良事業に当たることから、受益地内の農地は6号要件を満たさなくなります。


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農政係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
このページについてのアンケートにご協力ください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページにはどのようにしてたどり着きましたか?

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています