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さくら市トップ産業・事業者農林漁業農業農地に関する手続き> 農地を管理できなくなったとき

農地を管理できなくなったとき

掲載日 令和6年10月17日 更新日 令和6年11月1日
  • 高齢なので農業をやめたい
  • 相続した農地があるけれど耕作できない
  • 農業後継者がいないので農地を貸したい

 

など、いろいろな理由により耕作できなくなった農地を耕作してほしいという方は農業委員会(028−681−1124)にご相談ください。

「あっせん制度」を利用して、農地の耕作者を探すことができます。

 

「農地のあっせん制度」関係書類

番号

様式 内容
1 「農地を売りたい」または「貸したい」とき

 


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1124
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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