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さくら市トップ産業・事業者農林漁業農業農地に関する手続き> 空き家等に付随した農地の下限面積引き下げ制度は廃止となりました

空き家等に付随した農地の下限面積引き下げ制度は廃止となりました

掲載日 令和5年3月27日 更新日 令和5年3月29日

空き家等に付随した農地の下限面積引き下げ制度は廃止されました(令和5年4月~)

農地法の改正により、令和5年4月1日より下限面積要件が廃止されました。

それにともない、空き家等に付随した農地を空き家等とともに取得する場合であって、要件を満たす場合に限り、農地法第3条による下限面積を1平方メートルまで引き下げる「空き家に付随した農地制度」も廃止となります。

 

下限面積要件の撤廃についての詳細はこちら(新しいウィンドウが開きます)

詳しくは、下記までお問合せください

  • 農地の権利移動、空き家付き農地に関すること  農業委員会事務局  Tel: 028-681-1124
  • 空き家等情報バンクに関すること                           都市整備課  Tel: 028-681-1120
「さくら市空き家等バンク」については、こちらから

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1124
FAX:
028-681-1483
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