農地転用を計画する場合は、申請前に「必ず」ご相談ください
掲載日 令和4年2月25日
更新日 令和5年1月17日
農地転用許可における転用の可否の判断にあたっては、農地法に基づく許可基準(立地基準・一般基準)に基づき、農業委員会の審議を経て判断されます。
立地基準によっては、同一の場所を転用する場合でも目的等により、許可できる場合とできない場合があります。
他法令に基づく手続きが許可見込みである場合でも、農地法の立地基準によっては許可見込みがないという場合もありますので、農地転用を計画する場合は、必ず事前に農業委員会に相談ください。
農地区分 | 農地の土地利用状況等 | 許可方針 |
農用地区域内農地 | 市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
甲種農地 (さくら市には存在しない農地です) |
市街化調整区域内の
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原則不許可 ※例外(農業用施設等、土地収用事業の認定を受けた施設、集落接続の住宅等) |
第1種農地 |
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原則不許可 ※例外(農業用施設等、土地収用事業の対象となる施設、集落接続の住宅等) |
第2種農地 |
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第3種農地に立地することが困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
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原則許可 |
転用行為の確実性 |
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周辺農地に係る営農条件に支障を及ぼす恐れがないと認められること |
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立地基準と一般基準を同時に満たさなければ許可とはなりません
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