低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の交付について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年1月19日
制度概要
令和2年度税制改正により、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下で、各種要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
なお、本制度の適用を受けるためには、当該土地が所在する市区町村にて「低未利用土地等確認申請書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
低未利用土地等とは
都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比して著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利
制度の詳細は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
特例措置の適用対象となる主な要件
- 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること。
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内低未利用土地等であり、譲渡後の利用について市区町村の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 親族等の特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 当該低未利用土地等と上物の取引額の合計が500万円を超えないこと。
※その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
※本特例措置の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書【別記様式1-1】( PDF (pdf 52 KB)/ Word (doc 44 KB))
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地等であることが確認できる書類(次のいずれかの書類)
- 市が運営する空き家等情報バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
- 上記のいずれも提出できない場合 【別記様式1-2】( PDF (pdf 48 KB)/ Word (doc 43 KB))
- 譲渡後の利用について確認できる書類(次のいずれかの書類)
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合【別記様式2-1】( PDF (pdf 65 KB)/ Word (doc 47 KB))
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合【別記様式2-2】( PDF (pdf 60 KB)/ Word (doc 45 KB))
- 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合【別記様式3】( PDF (pdf 53 KB)/ Word (doc 45 KB))
- 申請に係る土地等の登記事項証明書
申請先
〒329-1392
栃木県さくら市氏家2771
さくら市 建設部 都市整備課 都市計画係
その他
- 交付まで一週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
- 確認書の発行手数料は無料です。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 都市計画係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
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