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さくら市トップくらし・手続き住まい・土地・墓地・公園住宅・建物> 低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の交付について

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の交付について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和8年5月1日

制度概要

令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。


また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
なお、本制度の適用を受けるためには、当該土地が所在する市区町村にて「低未利用土地等確認申請書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。

制度の詳細は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。 

特例措置の適用対象となる主な要件

  • 令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間の譲渡であること。
  • 譲渡した者が個人であること。
  • 都市計画区域内低未利用土地等であり、譲渡後の利用について市区町村の確認がされたものの譲渡であること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 親族等の特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  • 当該低未利用土地等と当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が市街化区域等にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。

※その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。

※本特例措置の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へお問合せください。

申請に必要な書類

pdf提出書類一覧表(pdf 113 KB)

  1. 低未利用土地等確認申請書【別記様式1-1】( pdf PDF (pdf 52 KB)/ doc Word (doc 44 KB)
  2. 売買契約書の写し
  3. 低未利用土地等であることが確認できる書類(次のいずれかの書類)
    • 市が運営する空き家等情報バンクへの登録が確認できる書類
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
    • 上記のいずれも提出できない場合  【別記様式1-2】( pdf PDF (pdf 48 KB)/ doc Word (doc 43 KB)
  4. 譲渡後の利用について確認できる書類(次のいずれかの書類)
  5. 申請に係る土地等の登記事項証明書

申請先

〒329-1392
栃木県さくら市氏家2771
さくら市 建設部 都市整備課 都市計画係

その他

  • 交付まで一週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 確認書の発行手数料は無料です。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 都市計画係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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