建築物の耐震診断・耐震改修
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- さくら市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
- 【派遣】耐震アドバイザー派遣制度
- 【派遣】木造住宅耐震診断士派遣制度
- 【補助金】木造住宅耐震改修・建替え・除却補助制度
- 【参考】木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者リスト等の掲載について
- 【事業者向け】木造住宅耐震改修事業者向け 技術力向上講習会の開催について
平成23年3月の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)、平成28年4月の熊本地震、平成30年9月の北海道胆振東部地震など、日本のいたるところで被害規模の大きい大地震が頻発し、大地震がいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。
国では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を改正(平成31年1月1日施行)するとともに、耐震化に関する基本方針を定め、令和7年までに耐震性の不足する耐震診断義務付け対象建築物(一定規模以上の学校、病院、ホテル等の多数の者が利用する施設)をおおむね解消することを目標としています。
市では国の基本方針、栃木県建築物耐震改修促進計画(平成19年1月策定)を検討し、地域の実情を踏まえて「さくら市建築物耐震改修促進計画」を策定し、地震に強い安全・安心なまちづくり・住まいづくりを支援するために、「木造住宅耐震診断補助制度」・「木造住宅耐震改修補助制度」を行っていますので、ぜひご活用ください。
さくら市建築物耐震改修促進計画
計画の目的
地震による既存建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、市民の生命および財産を保護することを目的とします。計画の位置づけ
建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第7項に基づいてさくら市が策定する計画であり、耐震化率の目標および耐震化の促進に取り組む基本的な施策を定めています。
計画の期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日
対象建築物
- 住宅
- 特定既存耐震不適格建築物
次に掲げるもので、耐震改修促進法で用途・規模が定められた建築物
- 多数の者が利用する建築物
- 被災時に莫大な被害を発生することが想定される危険物を取り扱う建築物
- 地震発生時に通行を確保すべき道路に面する建築物
- 防災上重要な市有建築物
計画の内容
さくら市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
「さくら市建築物耐震改修促進計画(三期計画)」に定めた住宅に関する耐震化を促進するため、令和2年度から「さくら市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定しています。
年度ごとに耐震改修等に係る支援目標を設定し、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進していきます。
耐震アドバイザー派遣制度
この制度は、住宅の耐震診断・改修についての相談をしたい場合に、栃木県が認定した耐震アドバイザー(建築士など)を派遣し、実際に住宅を見た上で相談を受けます。
派遣費用は、市が負担するため利用者の費用負担はありません。また、一切の営業活動も行いません。
派遣対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
- 在来軸組工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
制度の要綱
申請書等のダウンロード
木造住宅耐震診断士派遣制度
従来の耐震診断補助制度に換わり、令和5年度より自己負担なしで耐震診断をご利用できるようになりました。
この制度は、専門家による耐震診断を受けたい方に対し、市から診断士を派遣し耐震診断をするものです。
派遣費用は、市が負担するため利用者の費用負担はありません。
派遣対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
- 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
派遣対象者(次のすべてに該当するもの)
- 対象住宅を所有するもの、または、当該対象住宅に居住する所有者の 2 親等以内の親族
- 国、県および市税の滞納がないもの
- 従来の耐震診断補助金、または、この派遣制度を過去に受けたことのないもの
制度の要綱
申請書等のダウンロード
注意点
-
【参考】申込みの流れ(耐震診断士派遣)(pdf 33 KB)
- その他にも諸条件がありますので、申込み前に事前相談をお願いします。
- この制度については予算の範囲内で実施します。
木造住宅耐震改修・建替え・除却補助制度
この補助制度は、専門家による耐震診断を受けた結果、耐震改修が必要と診断された方に対し、改修、建替え、または除却にかかる費用の一部を補助するものです。
補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
- 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
- (改修の場合)交付申請を行うときまでに補強計画を策定している住宅
補助対象者(次のすべてに該当するもの)
- (改修の場合)補助対象住宅の耐震診断を行い、その結果に基づいて耐震改修を行うもの
- (建替えの場合)補助対象住宅の耐震診断を行い、その結果に基づいて既存住宅を除却し、同一敷地内に新築を行うもの
- (除却の場合)補助対象住宅の耐震診断を行い、その結果に基づいて除却を行うもの
- 国、県および市税の滞納がないもの
- この耐震改修補助金を過去に受けたことのないもの
補助金額
改修:耐震改修に要した費用の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします。
建替え:耐震改修に要する費用相当額(建替え前の住宅の床面積に22,500円を乗じた額)の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします。
建替え後の住宅の構造が木造であり、10立方メートル以上の県産出材を使用する場合は、さらに10万円上乗せされます。
(栃木県内の森林から産出したことの証明が必要です)
除却:除却に要した費用の23パーセント以内の額とし、20万円を限度とします。
制度の要綱
耐震改修・建替え
除却
申請書等のダウンロード
耐震改修・建替え
除却
省エネ基準適合 関係書類(建替えの場合)
令和4年度より、建替え後の住宅が省エネ基準に適合することが要件化されました。これに伴い、新たに下記の書類が必要となります。
【事業着手後】※速やかに提出
- 設計した住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類(下記のいずれかの書類)
- 省エネ法に基づく性能向上計画認定通知書
- 品確法に基づく設計住宅性能評価書(断熱等級性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たすもの)
- BELS評価書(一次エネルギー消費量基準・外皮基準ともに「適合」以上と表示されたもの)
- 建築士(設計者)が発行する省エネ基準への適合性に関する説明書(建築物省エネ法の説明義務書類)
【完了報告時】
- 新築した住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類(下記のいずれかの書類)
- 品確法に基づく建設住宅性能評価書(断熱等級性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たすもの)
- 建築士(監理者)が発行する省エネ基準への適合性に関する報告書(【参考様式】省エネ報告書(docx 18 KB))
注意点
-
【参考】補助金申請の流れ(耐震改修・建替え・除却) (pdf 36 KB)
- 補助金の交付決定前に契約等を行ってしまうと補助の対象となりませんのでご注意ください。 (補強計画策定を除く)
- その他にも諸条件がありますので、申請前に事前相談をお願いします。
- 補助金については予算の範囲内で交付します。
木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者リスト等の掲載について
耐震化の促進を図るため、耐震改修事業者の技術力向上を図る取り組みとして、上記のとおり「木造住宅耐震改修事業者講習会」を実施しています。住宅所有者から改修事業者等への接触が容易となる取り組みとして、本講習会を受講した施工業者のリストを掲載いたします。
併せて、栃木県建築士事務所協会の会員一覧(塩那地区)・栃木県建設業協会の耐震改修工事が可能な業者名簿も紹介いたします。
※ いずれのリストも、補助対象となる改修工事の施工者を限定するものではなく、あくまでも参考資料として作成しております。
- 木造住宅耐震改修事業者講習会受講 改修事業者リスト(pdf 26 KB)
- 栃木県建築士事務所協会会員一覧(塩那地区)(一般社団法人栃木県建築士事務所協会)(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)
- 耐震改修工事が可能な業者名簿(一般社団法人栃木県建設業協会)(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)
木造住宅耐震改修事業者向け 技術力向上講習会の開催について
さくら市では、耐震改修事業者の技術力向上の支援として、耐震改修における講習会の実施を予定しておりましたが、令和3年度は新型コロナウイルスの影響により、講習会を開催できないため、下記リンクの「日本建築防災協会ホームページ事業者向け講習会」を受講いただくことにより、市の講習会を受講したこととさせていただきます。
また、受講後は都市整備課まで受講報告(下記様式)のご協力をお願いします。講習会(映像)を受講した旨の報告があった施工業者について、講習会を受講した施工業者として事業者リストに掲載します。(随時更新していきます)
※ 受講しないことで耐震改修事業での施工等を制限するようなことはありません。