ブロック塀等撤去等事業補助金制度
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和6年4月9日
ブロック塀等撤去等事業補助金制度
地震等によるブロック塀等の倒壊、転倒等を防止し、市民の安全を確保するために、ブロック塀等の撤去等(ブロック塀等のすべてまたは一部を取り除き、および当該取り除いたブロック塀等を処分すること)に係る費用の一部を補助します。
補助対象となるブロック塀等
市内に存するブロック塀等で道路等(道路、公共施設)に接面し、高さが60センチメートル以上であるものが対象となります。
ブロック塀等とは
コンクリートブロック造、石造、レンガ造、コンクリート製の塀、万年塀その他これらに類する塀をいいます。
補助金の交付対象者
次に掲げる要件のすべてに該当する者とします。
- 市内に存するブロック塀等の所有者等(ブロック塀等を所有または管理する個人または法人)であること
- 同一のブロック塀等の撤去等に対して補助金の交付を受けていない者
- ブロック塀等の撤去等を事業者等に委託して行う者
- ブロック塀等の撤去等を販売を目的とした整地または建物の解体に伴い行うものでない者
- 市税の滞納のない者
補助金の額
次のうち、いずれか少ない額の2分の1以内の額を補助金として交付します。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとし、限度額は10万円です。
- 撤去等費用
- 撤去等を行うブロック塀等の総面積に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
申請方法等
ブロック塀等撤去等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて提出してください。
必要書類
- ブロック塀等の位置図(縮尺2500分の1以上)
- ブロック塀等の配置図(延長、高さを記載したもの)
- 撤去等を行う前のブロック塀等の写真
- 撤去等費用に係る見積書
- その他市長が必要と認める書類
要綱・様式
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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028-681-1120
FAX:
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