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建物を建てるとき

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年1月25日

建物について

建物を新築、増改築するとき

都市計画区域内で建物を新築・増改築(10平方メートル以内は除く)する場合は、建築確認申請の手続きが必要となります。
建物を新築、増改築された場合、翌年度より固定資産税が課税されます。
税務課から事前連絡の上、家屋調査に伺いますので、ご協力お願いします。

建物を解体するとき

床面積80平方メートル以上の解体工事は、事前に大田原土木事務所(電話:0287-23-6615)へ届出が必要です。

建物を農地に建てるとき

建物を農地に建てるときは手続きが必要です。詳しくは農業委員会事務局にお問合わせください。また、下記より「農地転用について」のページへリンクしますのでご覧ください。

農業委員会事務局  Tel:028-681-1124


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 建築係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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