認定農業者制度
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和6年12月10日
意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。
また、計画の認定を受けた人を認定農業者といいます。
詳細は農林水産省ホームページ(外部リンク)からご確認ください。
認定の対象
意欲のある人ならば、以下も対象になります。
- 個人(男女問わず)だけでなく・法人
- 新規就農を目指す非農家や兼業農家
- 農地を持たない畜産や施設園芸
- 共同経営を行う夫婦(家族経営協定の締結が必要)
認定農業者のメリット(支援措置)
- スーパーL資金(長期低利融資)の活用が可能
- 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)による支援
- 「農業経営基盤強化準備金制度」による税制の特例措置
- 農業者年金の保険料支援(39歳までに加入し、青色申告を行う所得900万円以下の認定農業者が対象)
- 経営相談、経営分析、認定農業者同士の交流支援等
- 経営管理能力向上に向けた講習会等の開催
- 経営改善に有益な情報の提供 等
認定を受けるためには
認定農業者になるためには、まず、「農業経営改善計画認定申請書」を提出します。
提出先は令和元年度までは市町村のみの受付でしたが、令和2年度の制度改正により、計画を達成するために必要な農地および施設の所在によって、次の表で示すとおり変更となりました。
計画の提出を受けた機関では、計画の内容をそれぞれの市町村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)」に照らして適切であるかなどの審査及び調査を行い、認定します。
計画書の作成については、農政課でご相談に応じます。
※さくら市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」については以下をご覧ください。
- さくら市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(新しいウィンドウが開きます)
申請先について
農地及び施設の所在地(具体名は一例) |
申請先 |
---|---|
さくら市 |
さくら市役所農政課 |
さくら市と矢板市(2つ以上で同一地域管轄内) |
塩谷南那須農業振興事務所 |
さくら市と宇都宮市(2つ以上で県内別々の管轄) |
栃木県農政部 |
さくら市と県外市町村(関東農政局管轄内) |
関東農政局 |
さくら市と県外市町村(関東農政局管轄外) |
農林水産省 |
農業経営改善計画認定申請書
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農政係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
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