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認定農業者制度

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年1月17日

意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。
また、計画の認定を受けた人を認定農業者といいます。

詳細は農林水産省ホームページ(外部リンク)からご確認ください。

認定の対象

意欲のある人ならば、

  • 個人(男女問わず)だけでなく・法人も
  • 新規就農を目指す非農家や兼業農家も
  • 農地を持たない畜産や施設園芸も
  • 共同経営を行う夫婦も(家族経営協定の締結が必要)

対象になります。

認定農業者のメリット(支援措置)

  • スーパーL資金(長期低利融資)の活用が可能
  • 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)による支援
  • 「農業経営基盤強化準備金制度」による税制の特例措置
  • 農業者年金の保険料支援(39歳までに加入し、青色申告を行う所得900万円以下の認定農業者が対象)
  • 経営相談、経営分析、認定農業者同士の交流支援等
  • 経営管理能力向上に向けた講習会等の開催
  • 経営改善に有益な情報の提供    等

認定を受けるためには

認定農業者になるためには、まず、「農業経営改善計画認定申請書」を提出します。
提出先は令和元年度までは市町村のみの受付でしたが、令和2年度の制度改正により、計画を達成するために必要な農地および施設の所在によって、次の表で示すとおり変更となりました。
計画の提出を受けた機関では、計画の内容をそれぞれの市町村の基本構想に照らして適切であるかなどの審査及び調査を行い、認定します。
計画書の作成については、農政課でご相談に応じます。

申請先について

申請先一覧
農地及び施設の所在地(具体名は一例)

申請先

さくら市

さくら市役所農政課

さくら市と矢板市(2つ以上で同一地域管轄内)

塩谷南那須農業振興事務所

さくら市と宇都宮市(2つ以上で県内別々の管轄)

栃木県農政部

さくら市と県外市町村(関東農政局管轄内)

関東農政局

さくら市と県外市町村(関東農政局管轄外)

農林水産省

農業経営改善計画認定申請書


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農政係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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