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農地について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年1月17日

土地改良

土地改良事業は、安全で良質な農産物の生産や収益性の高い農業を実現するため、生産基盤・農林環境等を整備促進し、集団化並びに担い手に関する事業を適正にかつ円滑に実施し、農業生産の条件改善等を図ります。

主な事業

かんがい排水、利水、ほ場整備、農道橋梁等整備、土地改良施設管理事業

地籍調査

土地の戸籍調査といわれる「地籍調査」は、一筆ごとの土地の実態を正確に把握することで、個人の土地取引から公的機関による事業に至るまで、土地に関するあらゆる行為のための基礎資料として広範囲に利用されており、今後も計画的に進めていきます。

農振農用地除外への手続き

優良農地の確保のため、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画を策定しています。
農振農用地区域内の農地は原則として農業以外の目的に使用することを禁止しておりますが、もし、農用地区域内の農地を耕作以外の目的で使用する場合は、農業委員会に農地転用の申請をする前に、農政課に農用地区域の変更申出書(農振除外)を提出し県知事の同意を得る必要があります。また、農業用施設についても用途区分の変更申出書を提出して、県知事の同意を得てください。

農用地の利用集積等

「利用権設定」は、貸し手と借り手とで決めた期間がくれば、賃貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。法律に基づいて貸し借りの契約を結んでおけば、安心して農地を貸せる仕組みです。農業の規模を縮小したい方や規模を拡大したい方、お気軽にご相談ください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農政係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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