農地所有適格法人等の事業報告について
掲載日 令和6年12月2日
更新日 令和6年12月3日
「農地所有適格法人」及び「農地を借りて耕作している法人」は、毎年事業報告が必要です
農地法の規定により、農地所有適格法人及び農地を借りて耕作している法人は、毎事業年度終了後3か月以内に事業状況等を農業委員会へ報告する必要があります。
農地所有適格法人の場合
報告対象となる法人 |
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様式 | |
添付書類 |
※添付書類は前年度から変更がない場合は提出不要です。 |
提出先 | さくら市農業委員会事務局(さくら市役所第2庁舎2階) |
※令和5年9月1日から農地法施行規則が改正され、農地所有適格法人報告書に国籍等の記載が必要となりました。
※農地所有適格法人が報告を行わなかった場合、農地法第68条の規定に基き30万円以下の過料が科される可能性があります。
農地所有適格法人以外で、農地を借りて耕作している法人の場合
報告対象となる法人 |
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様式 | |
添付書類 |
※添付書類は前年度から変更がない場合は提出不要です。 |
提出先 | さくら市農業委員会事務局(さくら市役所第2庁舎2階) |
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