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農地所有適格法人等の事業報告について

掲載日 令和6年12月2日 更新日 令和6年12月3日

「農地所有適格法人」及び「農地を借りて耕作している法人」は、毎年事業報告が必要です

農地法の規定により、農地所有適格法人及び農地を借りて耕作している法人は、毎事業年度終了後3か月以内に事業状況等を農業委員会へ報告する必要があります。

農地所有適格法人の場合

提出書類・提出先
報告対象となる法人
  • 農地の権利を有する農地所有適格法人
様式

docx農地所有適格法人報告書(docx 22 KB)

docx(記載例)農地所有適格法人報告書(docx 24 KB)

添付書類

  • 株主名簿または組合員名簿の写し
  • 定款の写し
  • 法人登記事項証明書の写し

※添付書類は前年度から変更がない場合は提出不要です。

提出先 さくら市農業委員会事務局(さくら市役所第2庁舎2階)

※令和5年9月1日から農地法施行規則が改正され、農地所有適格法人報告書に国籍等の記載が必要となりました。

※農地所有適格法人が報告を行わなかった場合、農地法第68条の規定に基き30万円以下の過料が科される可能性があります。

 

農地所有適格法人以外で、農地を借りて耕作している法人の場合

提出書類・提出先
報告対象となる法人
  • 農地所有適格法人以外で、農地を借りて耕作している法人
様式

doc農地等の利用状況報告書(doc 29 KB)

doc(記載例)農地等の利用状況報告書(doc 32 KB)

添付書類

  • 株主名簿または組合員名簿の写し
  • 定款の写し
  • 法人登記事項証明書の写し

※添付書類は前年度から変更がない場合は提出不要です。

提出先 さくら市農業委員会事務局(さくら市役所第2庁舎2階)

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1124
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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