認定新規就農者(青年等就農計画制度)
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和6年1月16日
新たに農業経営を始める方が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、この認定を受けた「認定新規就農者」に対して、早期の経営安定に向けた支援を実施するものです。認定期間は経営開始から5年間です。
※経営開始日は原則、「農地の取得」「農業機械の取得」「本人名義の取引」のなかで一番早い日となります。
認定の対象
対象者は、市内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
※すでに就農されている方も、農業経営開始から5年経過していなければ申請可能です。(認定農業者の方は申請できません)
認定の流れ
- 青年等就農計画を作成し、市に認定申請をする。
※要件等の確認がありますので、申請前に市または塩谷南那須農業振興事務所に必ず相談してください。 - さくら市青年等就農計画認定審査会で審査を実施。(年3回程度)
- 市から本人へ結果を通知。
主な認定要件
- 計画がさくら市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること。
- 計画が達成される見込みが確実であること。
主な支援策
- 青年等就農資金(無利子融資)[農林水産省ホームページ]
- 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)[農林水産省ホームページ]
- 経営開始から年間最大150万円の支援を最長3年間実施する事業
- 経営体育成関連事業[農林水産省ホームページ](主に農業用機械等の導入に対する補助)
- 担い手確保・経営強化支援事業
- 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(融資主体補助型)
各種様式
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