農業委員会 農業委員会事務局
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農業者の方へ
農地に関する手続き
- 令和5年9月から農地を取得する方の国籍等の記載が必要になります(農地法第3条許可)
- 令和5年4月から下限面積要件が廃止されます(農地法第3条許可)
- 【転用事業者の方へ】農地区分の確認
- 農地転用を計画する場合は、申請前に「必ず」ご相談ください
- 農地を管理できなくなったとき
- 空き家等に付随した農地の下限面積引き下げ制度は廃止となりました
- 植林を目的とする農地転用
- 耕作目的で取得した農地の転用
- 農地に関する申請書類
- 農地に関する手続きは、農業委員会にご相談ください
- 農地を相続したら、農業委員会に届出が必要です
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おくやみ
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お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1124
FAX:
028-681-1483
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