農業委員会 農業委員会事務局
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農業者の方へ
- 令和7年4月からの農地転用許可申請について
- 農地所有適格法人等の事業報告について
- 農業者年金に加入しませんか
- 農作業賃金等の標準額・賃借料の平均契約額
- 農地を管理できなくなったとき
- 農地台帳の公表について
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農地に関する手続き
- 令和7年4月からの農地転用許可申請について
- 令和5年9月から農地を取得する方の国籍等の記載が必要になります(農地法第3条許可)
- 令和5年4月から下限面積要件が廃止されます(農地法第3条許可)
- 【転用事業者の方へ】農地区分の確認
- 農地転用を計画する場合は、申請前に「必ず」ご相談ください
- 農地を管理できなくなったとき
- 空き家等に付随した農地の下限面積引き下げ制度は廃止となりました
- 植林を目的とする農地転用
- 耕作目的で取得した農地の転用
- 農地に関する申請書類
- 農地に関する手続きは、農業委員会にご相談ください
- 農地を相続したら、農業委員会に届出が必要です
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住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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