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指定廃棄物の処分について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和3年12月22日

指定廃棄物処分の経緯

東京電力福島第1原発の事故に伴い発生した、放射性濃度が1キログラムあたり8,000ベクレル超のごみの焼却灰、稲わら、たい肥、浄水発生土、下水汚泥等は「指定廃棄物」と呼ばれ、国の責任のもと処分されることになっています。

環境省は、放射性物質汚染対処特措法の基本方針に基づき、この指定廃棄物が発生した都道府県内において処理することと明記しており、栃木県を含む5件(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)において、それぞれ最終処分場(長期管理施設)を設置するとしています。

栃木県内における指定廃棄物の最終処分場(長期管理施設)候補地の選定にあたっては、平成25年2月25日に環境省が発表した「指定廃棄物の最終処分場候補地の選定に係る経緯の検証及び今後の方針」により、『選定作業の実施や選定結果の共有にあたり、市町村との意思疎通が不足していた』等の検証結果を示し、市町村長会議の開催を通じた共通理解の醸成などを行う方針としました。

そして、国(環境省)は平成26年7月30日に栃木県内の詳細調査候補地(1か所)を提示し、その後も県内各市町との協議を重ねています。

放射性物質汚染対処特措法に基づく指定基準[※](8,000ベクレル/kg)について

8,000ベクレル/kgの焼却灰を処理する場合に、周辺住民よりも被ばくしやすい作業者であっても、その被ばく線量は原子力安全委員会の目安である1mSv/年を下回ることが計算により確認されている基準になります。(0.78mSv/年)
なお、8,000ベクレル/kg以下の廃棄物は、原則、地方公共団体あるいは排出者が処理するものになります。

※平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成23年12月14日環境省令第33号)第14条より

指定廃棄物の最終処分場候補地の選定に係る経緯の検証及び今後の方針(環境省)

詳細は下記の資料をご覧ください。

栃木県内の動向

  • 指定廃棄物の処理について(栃木県指定廃棄物情報サイト)
  • 栃木県における取組みについて(環境省指定廃棄物情報サイト)

栃木県指定廃棄物処理促進市町村長会議

「指定廃棄物の最終処分場候補地の選定に係る経緯の検証および今後の方針」に基づき、環境省が主催する市町村との共通理解の場として、下記の会議が開催されました。


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市民生活部 生活環境課 リサイクル推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
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