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ごみステーションの申請手続きおよび管理等について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年1月20日

新設・移設・廃止について

申請にあたっては利用者同士が話し合い、行政区長、保健委員または班長の同意のもと、下記の手順に沿って申請書を市に提出してください。

申請手順

  1. 設置要件等を確認するため、申請書の提出前に、生活環境課へ事前協議を行ってください。
  2. お住まいの行政区の代表者(区長、保健委員、班長等)が申請書に記入し、利用開始予定日の2週間前までに生活環境課へご提出ください。
    ※アパート、マンション等の共同住宅の場合、管理代表者を通して手続きを行ってください。
  3. 市担当者が現地確認を行います。
  4. 利用が適当であると認めた場合、利用開始予定日より収集を開始します。

申請書類(※必要に応じて、内容を適宜修正してください)

  1. docx ごみステーション(設置・変更・廃止)申請書 (docx 15 KB)
  2. doc ごみステーション新設(移設)の協議書 (doc 34 KB)
  3. doc 土地賃借協定書 (doc 27 KB)

設置要件

管理等について

市では皆さんが利用しているごみステーションでごみを収集し、運搬・処理を行っていますが、ごみステーションの管理は、利用者の皆さん(行政区、班、共同住宅管理会社等)で協力していただいています。
ごみステーションは利用者みんなで使用する大切な場所ですので、ごみ出しのルールを守り、清潔に保つようにお願いします。
また、利用可能なごみステーションの場所についても、各行政区や各班、各共同住宅管理者等によって取り決められています。
利用可能なごみステーションがわからない場合は、各行政区や各班、各共同住宅管理者等にお問合せください。

ごみステーションの利用時間

ごみ収集の時間は、当日のごみ収集状況や場所によって変わることがありますが、原則午前8時から回収を始めますので、ごみは収集当日の『午前8時』までに出してください。
前日夜間や当日日中(後出し)などの時間外にごみを出す行為は散乱や取り残しの原因になりますので、絶対にやめましょう。

ごみ出しルール周知用チラシ

ごみステーションでのさまざまな問題が生じていることから、ごみ出しルールの周知を図っていただくためのチラシを作成しました。
不適切なごみの排出がされているごみステーションにおける掲示や利用者への配布・回覧等にご活用ください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課 リサイクル推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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