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ごみに関するQ&A

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和3年12月23日

ごみステーションQ&A

Q  ごみステーションを設置したいのですが。

ごみステーションの設置は、行政区長、保健委員または行政班長の同意のもと、利用する皆さんが協議のうえ決めていただき、行政区長、保健委員または行政班長が生活環境課に申請します。申請に基づいて、生活環境課が設置要件や道路交通法、収集作業等に支障のない範囲で認めています。
また共同住宅の専用ごみステーションの設置についても、管理者が環境課に申請し、その申請に基づき、生活環境課で設置要件や道路交通法、収集作業等に支障のない範囲で認めています。

ごみステーションの設置場所が決まりましたら生活環境課へご相談ください。

Q  歩道上に固定の箱型ごみステーションを設置したいのですが。

ごみステーションは、ごみを収集するまでの一時的な間に限り道の一部を使用しているにすぎないため、例外的に道路許可を求めていません。そのため、固定物である箱型ごみステーションなどを設置することはできません。 

Q  ごみステーションは、さくら市が場所を決め管理してほしいのですが。

ごみステーションは、地域の皆さんが協議して場所を決め、協力して管理していただくものであるため、市で決めることはできません。

Q  どこのごみステーションにでもごみを出してよいのでしょうか。

ごみステーションは、行政区や班が設置し管理しているものでありますので、行政区や班以外のごみステーションには出さないようにお願いします。

Q  さくら市へ転入してきたのですが、ごみはどこのステーションへ運べばよいのでしょうか。

ごみステーションは、行政区で管理しています。地域住民とのトラブルを避けるために行政区長、保健委員または班長に確認してください。共同住宅にお住まいで敷地内に専用のステーションが設置してある場合は、管理者に確認をお願いします。 

Q  行政区に加入しなければ、ごみステーションは使用出来ないのでしょうか。

ごみステーションは、行政区に加入しなくても使用可能ですが、行政区や班が管理をしていますので、行政区長、保健委員または行政班長と話し合いをしてください。使用については、ルールやマナーを守るようお願いします。

Q  ごみを収集した後のごみステーションに、ごみが散らかっていました。収集業者で後片付けをしてくれないのでしょうか。

ごみステーションは、行政区で管理していますので、行政区で清潔に保つようにお願いします。また共同住宅に設置してある専用ごみステーションについては、管理者が管理していますので、管理者や住んでいる方が清潔に保つようにお願いします。 

Q  ごみステーションに分別違反のごみを排出されてしまい、収集してもらえませんでした。どうすればよいですか。

ごみステーションは、行政区で管理していますので、行政区の皆さんで再分別していただき、次回の収集日に出してください。
一部の方のモラルの問題で、地域の皆さんに迷惑がかかりますので、きちんと分別して排出してください。 

Q  近所の事業者がごみステーションにごみを出しているので指導してほしいのですが。

事業者が排出するごみは、事業者自身が原則処理しなければならないこととなっていますので、排出されていた場合には環境課にご相談ください。現地調査をし、排出者責任による処理を指導します。 

Q  ごみの収集時間を毎回決まった時間でお願いしたいのですが。

ごみ収集は、効率的に作業ができるように計画を立てていますが、ごみの量や種類によって収集に要する時間が変わります。またごみ処理施設の状況によっても収集時間が変わりますので、収集時間を決めておくことは大変難しいことをご了承ください。

Q  資源ごみステーションから許可された収集業者ではない業者が持ち去っていきましたが、どうすればよいですか。

市が資源物の回収を委託した業者以外の資源物の持ち去り行為は、市の財産を横取りすることであるため、持ち去り行為は禁止しています。発見した場合は、場所、車ナンバー、車種等を確認して生活環境課までご連絡ください。 

Q  ごみステーションのカラスネットを支給してほしいのですが。

カラスネットは、さくら市保健委員会会費で購入していますので、行政区長、保健委員または行政班長に了承を得てください。カラスネットは、生活環境課および喜連川支所市民生活課窓口で貸与しています。

さくら市からのお願い

市のごみの排出量は毎年増加しています。排出の抑制、再生品使用、分別排出は、国民の責務となっていますので、ごみの減量化にご協力をお願いします。 

不法投棄Q&A

Q  自分の土地にごみが不法投棄されていますが、どうすればよいですか。

本来であれば、投棄者や排出者に処理させるものですが、投棄者や排出者が特定できない場合は、不法投棄された土地の所有者や管理者の方に処理をしていただくことになります。土地を適正に管理して不法投棄を防止することが重要です。道路や公共の土地に不法投棄された場合には、生活環境課が処理します。
不法投棄やポイ捨てなど目撃した場合は、生活環境課へご連絡ください。

小型家電リサイクルQ&A

Q  テレビやパソコンを処分するにはどうしたらよいですか。

テレビについては、家電リサイクル法により、家電リサイクル4品目(洗濯機・エアコン・冷蔵庫・テレビ)であるため、市では受入れすることができません。購入された家電販売店に依頼するか、指定引取場所へ直接搬入してください。
また、パソコンについては、小型家電リサイクル法の施行により、94品目の小型家電に該当しますので市で受入れることができます。さくら市役所第2庁舎入口・喜連川支所市民生活室・道の駅きつれがわ事務所前の緑の回収ボックスに入れてください。パソコン等大きい家電については、職員に声をかけてください。

Q  小型家電はごみステーションで回収できないのでしょうか。

氏家地区では、市の塵芥車が不燃ごみと粗大ごみの収集を行っています。その一環として氏家地区の不燃ごみの収集日のみ回収しています。

喜連川地区は、ごみステーションでの回収を行っていませんので、さくら市役所第2庁舎入口・喜連川支所市民生活室・道の駅きつれがわ案内所に出してください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課 リサイクル推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
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