医療費を全額自己負担したとき(療養費)
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和3年12月21日
療養費とは
次のような場合は、医療機関等では保険適用されないため、いったん全額自己負担となりますが、さくら市の国民健康保険加入者が窓口へ申請し審査で認められると、自己負担分を除いた額が後から支給されます。
下記の項目に該当する場合は、必要書類をお持ちのうえ、窓口で申請してください。申請後、市や審査機関において内容等を審査しますので、支給を受けるまでに2,3か月程度かかります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。
一旦医療費を全額自己負担した場合
急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
社会保険の資格喪失後に保険証を使い、社会保険に保険分を返金したとき
申請に必要な物
- 受診した方の国民健康保険証
- 世帯主(届出人)の身分証明書
- 受診した方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 振込先のわかるもの(世帯主名義)
治療用装具を作成した場合
コルセットなどの補装具を購入したとき (医師が必要と認めた場合のみ)
申請に必要な物
- 補装具を作った方の国民健康保険証
- 世帯主(届出人)の身分証明書
- 補装具を作った方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
- 医師の診断書
- 領収書
- 振込先のわかるもの(世帯主名義)
備考
治療目的で採型を伴う装具のみが対象となるため、日常生活に使用する目的の物は対象外です。
靴型装具の支給申請をする場合は、写真の添付が必要です。
海外において急病などやむを得ない理由により、診療を受けた場合
海外渡航中に、やむを得ず医療機関に受診したとき(治療目的の渡航は対象外となります)
申請に必要な物
- 受診した方の国民健康保険証
- 世帯主(届出人)の身分証明書
- 受診した方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
- 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
- 調査に関わる同意書
- 渡航の事実を示す書類(パスポートなど)
- 振込先のわかるもの(世帯主名義)
備考
診療内容の明細書には、医療機関または医師の署名が必要となります。
支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。
日本国内の保険医療機関で、同様の疾病等について治療を受けた場合に当てはめて決定した金額(標準額)から、一部負担金相当額を控除した額が支給されます。なお、実際に支払った額(実費額)が標準額よりも小さいときは、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
その他
輸血をしたときの生血代 、移送費、小児弱視等の治療用眼鏡、弾性着衣等に係る療養費申請の場合、詳しくは市民課国保係までお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
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