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高額医療・高額介護合算制度

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年2月11日

高額医療・高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険のサービスを受けている方がいる場合で、高額療養費と介護保険のサービス費用の支払いとの両方について、年間の自己負担額(8月~翌年7月までの年額)の合算が次の限度額を超えたときには、超えた分の金額が支給されます。

申請の方法

高額医療・高額介護合算療養費の該当となった場合、申請をお知らせする通知を郵送します。次のものをご用意いただき、市民課または喜連川市民生活室で申請してください。

  • 高額医療・高額介護合算療養費支給見込額のお知らせ通知
  • 振込先のわかるもの(世帯主名義)
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)

※お知らせに記載されている支給見込額は、仮計算した見込みの金額になります。実際に支給される金額とは異なる場合があります。

※通知が届いた日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。

合算した場合の自己負担限度額

70歳未満の人の限度額

自己負担限度額一覧
区分 所得要件 限度額

課税所得が901万円を超える世帯の方

212万円

課税所得が600万円を超え901万円以下の世帯の方

141万円 

課税所得が210万円を超え600万円以下の世帯の方

67万円

課税所得が210万円以下の世帯の方(住民税非課税世帯を除く)

60万円

住民税非課税世帯の方

34万円

70歳以上75歳未満の人の限度額

自己負担限度額一覧
区分(※1) 所得要件 限度額
現役並み所得者3(※2) 課税所得690万円以上の方、
またその同じ世帯に属する方

212万円

現役並み所得者2(※2) 課税所得380万円以上690万円未満の方、
またその同じ世帯に属する方

141万円

現役並み所得者1(※2) 課税所得145万円以上380万円未満の方、
またその同じ世帯に属する方

67万円

一般 低所得1、低所得2、現役並み所得者の
いずれにも該当しない方

56万円

低所得2 世帯主及び国保加入者全員が
住民税非課税の世帯の方

31万円

低所得1(※3)

世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、
かつ世帯員全員の各所得が0円となる世帯の方

19万円

  1. 平成30年8月から、70歳以上の所得区分「現役並み所得者」の自己負担限度額が3段階に分けられました。
  2. 現役並み所得者については、収入が一定額未満(高齢者1人の場合:年収383万円、2人以上の場合:合計の年収が520万円未満)である場合、申請により一般の区分になります。
  3. 低所得1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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