高額医療・高額介護合算制度
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年2月11日
高額医療・高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険のサービスを受けている方がいる場合で、高額療養費と介護保険のサービス費用の支払いとの両方について、年間の自己負担額(8月~翌年7月までの年額)の合算が次の限度額を超えたときには、超えた分の金額が支給されます。
申請の方法
高額医療・高額介護合算療養費の該当となった場合、申請をお知らせする通知を郵送します。次のものをご用意いただき、市民課または喜連川市民生活室で申請してください。
- 高額医療・高額介護合算療養費支給見込額のお知らせ通知
- 振込先のわかるもの(世帯主名義)
- 国民健康保険証
- マイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
※お知らせに記載されている支給見込額は、仮計算した見込みの金額になります。実際に支給される金額とは異なる場合があります。
※通知が届いた日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
合算した場合の自己負担限度額
70歳未満の人の限度額
区分 | 所得要件 | 限度額 |
---|---|---|
ア |
課税所得が901万円を超える世帯の方 |
212万円 |
イ |
課税所得が600万円を超え901万円以下の世帯の方 |
141万円 |
ウ |
課税所得が210万円を超え600万円以下の世帯の方 |
67万円 |
エ |
課税所得が210万円以下の世帯の方(住民税非課税世帯を除く) |
60万円 |
オ | 住民税非課税世帯の方 |
34万円 |
70歳以上75歳未満の人の限度額
区分(※1) | 所得要件 | 限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者3(※2) | 課税所得690万円以上の方、 またその同じ世帯に属する方 |
212万円 |
現役並み所得者2(※2) | 課税所得380万円以上690万円未満の方、 またその同じ世帯に属する方 |
141万円 |
現役並み所得者1(※2) | 課税所得145万円以上380万円未満の方、 またその同じ世帯に属する方 |
67万円 |
一般 | 低所得1、低所得2、現役並み所得者の いずれにも該当しない方 |
56万円 |
低所得2 | 世帯主及び国保加入者全員が 住民税非課税の世帯の方 |
31万円 |
低所得1(※3) |
世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、 |
19万円 |
- 平成30年8月から、70歳以上の所得区分「現役並み所得者」の自己負担限度額が3段階に分けられました。
- 現役並み所得者については、収入が一定額未満(高齢者1人の場合:年収383万円、2人以上の場合:合計の年収が520万円未満)である場合、申請により一般の区分になります。
- 低所得1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
このページについてのお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 国保係
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〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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028-681-1116
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