人工透析を必要とする場合など(特定疾病療養受療証)
掲載日 令和6年12月2日
さくら市の国民健康保険加入者が長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の特定疾病に該当する場合は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関などの窓口に提示すれば、その診療にかかる自己負担限度額は、1つの医療機関につき、毎月1万円または2万円までとなります。ただし、同じ医療機関等であっても、入院・外来に分かれている場合は、それぞれに自己負担額がかかります。
申請のあった月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用されますので、保険の切り替えの際は、あわせて手続きいただくようお願いします。
対象疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい又は先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
自己負担限度額
「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の70歳未満の方のうち、旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)が600万円を超える世帯に属する方、または同じ世帯の国民健康保険加入者に所得未申告の方がいる方は、自己負担限度額が2万円となります。
それ以外の方は、自己負担限度額が1万円です。
申請に必要なもの
- 世帯主(届出人)の身分証明書
- 申請書 (pdf 85 KB)の「医師の意見欄」の記入による医師の証明、または医師の意見欄に代わる確認書類等
- 認定を受ける方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
- 委任状 (pdf 261 KB)(別世帯の方が申請する場合のみ)
※1月2日以降に転入された方は、住民税決定証明書が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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028-681-1116
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