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さくら市トップ医療・福祉国民健康保険医療費・給付> 国民健康保険証が使えない(保険適用されない)場合

国民健康保険証が使えない(保険適用されない)場合

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和3年12月22日

病気やけが等で医療機関等を受診する場合でも、条件によっては、国民健康保険証が使えず全額自己負担となる場合があります。
保険証が使えない場合は、次のとおりです。

ケース1    病気とみなされないとき

  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 予防接種
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 正常な妊娠、出産
  • 交通事故にあったとき

※交通事故や傷害事件など、第三者の不法な行為によってケガなどをした場合でも、手続きをすることで、被保険者は国民健康保険証を使用し、診療を受けることができます。詳しくは第三者行為についてのページをご覧ください。

ケース2    労災保険の対象となるもの

  • 仕事上の病気やけが

ケース3    保険の給付が制限されるもの

  • 故意の事故や、犯罪行為でのけが
  • けんかや泥酔などの不行跡による病気やけが

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
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