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柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるときは

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和3年12月21日

柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるときは

整骨院や接骨院にかかる時には、国民健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。

保険が使える場合

  • 骨折
  • 脱臼
  • 打撲及び捻挫(肉離れを含む)

※ 骨折及び脱臼については、緊急時を除き医師の同意が必要です。
※ 外傷性で慢性に至っていない負傷が対象となります。

保険が使えない場合

  • 単なる(疲労や慢性的な要因による)肩こりや筋肉疲労
  • 神経痛やリウマチ、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症等の痛みの緩和
  • 外傷性でなく負傷日時がはっきりしない痛み
  • 過去の怪我や交通事故の後遺症の治療
  • 慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 家族の付き添いで来たついで、ついでに他の部分もといった「ついで」の施術
  • 保険医療機関で同じ負傷等の治療を受けているとき
  • 怪我の予防や疲労回復等を目的としたスポーツマッサージ 
  • 酸素カプセルを利用したとき
  • 仕事中や通勤途上で負傷したとき(労災保険が適用となります)
  • ケンカや交通事故など、第三者が原因となった部位の施術
    (保険証を使用して受診した場合、市役所に第三者行為の届出が必要です)  

治療をうけるときの注意点

負傷の原因を柔道整復師に正しく伝えましょう

単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担となります。

療養費支給申請書の内容をよく確認しましょう

療養費支給申請書は、柔道整復師が被保険者に代わって治療費をさくら市に請求し、支払いを受けるために必要な書類です。申請書には負傷部位や施術回数、金額などが記載されているので、誤りがないかしっかり確認し署名してください。

領収書をもらいましょう

領収書は施術のたびに必ず受取り、大切に保管してください。また、さくら市が発行する医療費通知で内容を確認しましょう。

治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう

施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

柔道整復施術療養費に係る患者調査票を送付します

国民健康保険の被保険者の方が、国民健康保険証を使用して柔道整復師の施術を受けた場合、施術内容等の確認のため、アンケートを送付させていただくことがあります。
調査票が届きましたら、保管いただいている領収書等と照らし合わせ、ご自身で回答書に記入されるようお願いします。
なお、調査の結果、保険適用外であると判断された場合や診療内容に疑義が生じた場合には、施術所へ事実確認ののち、柔道整復施術療養費の返戻または栃木県や関東信越厚生局等の公的機関へ通報等を行う場合があります。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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