はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度の導入について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年1月18日
はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度の導入について
さくら市では、平成31年1月1日から、国民健康保険被保険者が受けたはり、きゅう、あん摩マッサージ指圧について、施術者が患者等に代わって支給申請を行う「受領委任制度」を導入します。
これに伴い、平成31年1月1日施術分から代理受領による療養費申請書は受付できなくなり、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請書は、原則償還払いとなります。
受領委任制度への参加方法
平成31年1月1日から受領委任を取り扱うためには、平成30年10月31日までに施術所所在地の都道府県を管轄する地方厚生(支)局(都府県事務所)へ、申請書類を提出する必要があります。
- 施術所の所在地(出張専門の施術所の場合は自宅住所)が栃木県の場合
関東信越厚生局 栃木事務所 Tel:028-341-8486 - 施術所の所在地(所在地が栃木県以外の場合)
厚生労働省のホームページをご参照ください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
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