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さくら市トップ医療・福祉国民健康保険医療費・給付> 医療費が高額になりそうなとき(限度額認定証)

医療費が高額になりそうなとき(限度額認定証)

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和6年3月19日

限度額適用認定証とは

国民健康保険の加入者で、同じ方が、同じ月に、同じ医療機関(ただし、外来と入院、医科と歯科は別)での医療費の保険適用分が高額となる場合、事前に「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を取得し、医療機関等に提示することで、窓口での一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

なお、入院中の食事代や差額ベッド代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額とは別にお支払いください。

限度額認定証を使わなかったときは

認定証を使わずに自己負担限度額を超えて支払いをした場合や、複数の医療機関等での合算により高額療養費の支給基準を超える支払いが発生した場合等は、後日申請により、その超えた額が高額療養費として支給されます。詳しくは高額療養費のページをご覧ください。※入院中の食事代や差額ベッド代、保険適用外の診療費及び諸雑費は高額療養費の対象外となります。

住民税非課税世帯の方

住民税非課税世帯の方は、医療機関等に認定証を提示することで、医療費だけでなく、入院中の食事代も減額されます。 提示をしなかった場合は食事代の減額が受けられません。入院をされる場合には、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けてください。

交付対象者

70歳未満

  • 国民健康保険の加入者で、国民健康保険税を滞納していない方

70歳以上75歳未満

  • 国民健康保険の加入者で下の表の1と3に該当する方

※国民健康保険税を滞納している世帯で、資格証明書の交付を受けている場合は交付対象外です。

 

交付対象者一覧
  区分 申請の要・不要 交付される認定証
1

住民税非課税世帯

(2割負担)

認定証の申請ができます

限度額適用・標準負担額減額認定証

2

住民税課税世帯

(2割負担)

認定証の申請の必要はありません なし
3

住民税課税世帯

(3割負担かつ課税所得が690万円未満)

認定証の申請ができます

限度額適用認定証

4

住民税課税世帯

(3割負担かつ課税所得が690万円以上)

認定証の申請の必要はありません なし

※上の表の2と4に該当する方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することで、窓口での一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

申請に必要なもの

  • 申請者本人(認定証が必要な方)の国民健康保険証
  • 世帯主(届出人)の身分証明書
  • 認定を受ける方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
  • pdf委任状 (pdf 261 KB)(別世帯の方が申請する場合のみ)

※1月2日以降に転入された方は、住民税決定証明書が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

有効期限

認定証の有効期限は、7月31日です。ただし、年度途中で70歳になられる方や、75歳になられる方は、有効期限が異なります。

※認定証の適用区分は、毎年8月に前年の所得をもとに判定します。有効期限以降も認定証が必要な場合は、自動更新ではありませんので、更新の申請をしてください。

注意事項

  • 交付申請を行った月の1日より適用となります。 
  • 個人単位での申請となることから、該当者が複数になるときは人数分の申請が必要です。
  • 自己負担限度額を正しく判定するため、国民健康保険加入者(擬制世帯主を含む)は、毎年、所得の申告が必要です。申告をしていない方がいる場合は、交付できないことがあります。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方

自己負担限度額一覧

区分

所得要件 自己負担限度額 多数回該当 (※) 認定証の名称

課税所得901万円超の世帯の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 限度額適用認定証

課税所得600万円超~901万円以下の世帯の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

課税所得210万円超~600万円以下の世帯の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

課税所得210万円以下の世帯の方 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯の方 35,400円 24,600円 限度額適用・標準負担額減額認定証

※過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支払いがあった場合、4回目以降に支払う自己負担限度額です。

70歳以上75歳未満の方

自己負担限度額一覧
区分 所得要件 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 多数回該当 (※1) 認定証の名称
現役並み所得者3 (※2)

課税所得690万円以上の方、またその同じ世帯に属する方

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円 なし
現役並み所得者2 (※2) 課税所得380万円以上690万円未満の方、またその同じ世帯に属する方

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円 限度額適用認定証
現役並み所得者1 (※2) 課税所得145万円以上380万円未満の方、またその同じ世帯に属する方

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円 限度額適用認定証
一般 低所得1、低所得2、現役並み所得者のいずれにも該当しない方

18,000円

57,600円

44,400円

なし

低所得2 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の方 8,000円 24,600円 なし 限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得1 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ世帯員全員の各所得が0円となる世帯の方 8,000円 15,000円 なし 限度額適用・標準負担額減額認定証

※1:過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支払いがあった場合、4回目以降に支払う自己負担限度額です。ただし、外来(個人単位)の自己負担限度額を超えた場合の回数は含めません。
※2:現役並み所得者については、収入が一定額未満(高齢者1人の場合:年収383万円、2人以上の場合:合計の年収が520万円未満)である場合、申請により一般の区分と同様となります。

入院時食事療養費

入院中の1日の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者が負担し、残りの部分を保険者が負担します。

70歳未満の方

入院時食事療養費一覧
区分 食事代
(1食あたり)

住民税課税世帯(限度額証の区分がア、イ、ウ、エの方)

460円(※1)

住民税非課税世帯(区分がオの方)

(※2)

過去12か月の入院日数が90日以下 210円
過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当) 160円

※1指定難病の方や小児慢性特定疾病の方等は260円となります。

※2住民税非課税世帯の方が食事代の減額を受けるには限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

70歳以上75歳未満の方

入院時食事療養費一覧
区分 食事代
(1食あたり)
住民税課税世帯(現役並み所得者、一般) 460円(※1)

住民税非課税世帯

(※2)

低所得2 過去12か月の入院日数が90日以下 210円
過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当) 160円
低所得1 100円

※1指定難病の方や小児慢性特定疾病の方等は260円となります。

※2住民税非課税世帯の方が食事代の減額を受けるには限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

長期入院該当について

住民税非課税世帯の方が、減額認定を受けていた期間における入院日数が、過去12か月で90日を超えた場合は「長期入院」の申請をすることにより、食事代が更に減額になります。「長期入院」は、申請月の翌月から有効となります。

申請に必要なもの

  • 長期入院の認定を受ける方の国民健康保険証
  • 既に交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 世帯主(届出人)の身分証明書
  • 入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書、入院証明書など)
  • 認定を受ける方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
  • pdf 委任状 (pdf 261 KB)(別世帯の方が申請する場合のみ)

マイナ保険証をご利用ください

オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局を受診する場合、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。住民税非課税世帯の方で長期入院(減額認定を受けていた期間における入院日数が、過去12か月で90日を超えた場合)に該当する場合は、引き続き窓口での手続きが必要となります。

マイナ保険証について詳しくは厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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