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令和8年10月1日から施設等利用費の上限額が見直されました

掲載日 令和8年10月1日 更新日 令和8年10月13日

幼児教育・保育の無償化における施設等利用費の上限額見直しについて

昨今の物価上昇・賃金動向等を踏まえ、保護者の経済的負担を軽減するため、令和8年10月1日から施設等利用費の上限額が引き上げられました。

詳細は以下のとおりです。

対象認定区分

  • 第1号…保育の必要性がなく、満3歳クラス~5歳児クラスの児童
  • 第2号…保育の必要性があり、3歳児クラス~5歳児クラスの児童
  • 第3号…保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の0歳児クラス~2歳児クラスの児童  

変更内容

利用する施設や事業所によって異なります。下の表を参考にしてください。

内訳一覧※()内以外は月額の上限額となります。

無償化の対象となるもの 対象施設

対象認定区分(年齢)

現行の上限額

※令和8年9月30日まで

引上げ額

見直し後の額

※令和8年10月1日から

幼稚園の預かり保育料(償還払い)

・認定こども園

・新制度幼稚園

・新制度未移行幼稚園

第3号(非課税世帯満3歳児クラス)

16,300円(450円/日)

+1,400円(+40円)

17,700円(490円/日額)

第2号(3~5歳児クラス)

11,300円(450円/日額)

+1,000円(+40円)

12,300円(490円/日額)

認可外保育施設等の利用料(償還払い)

・認可外保育施設

・一時預かり事業

・病児保育事業

・ファミリー・サポート・センター事業

第3号(非課税世帯0~2歳児クラス)

42,000円 +3,700円 45,700円
第2号(3~5歳児クラス)

37,000円

+3,300円

40,300円

幼稚園の利用料(法定代理受領)

・新制度未移行幼稚園(施設型給付費を受けない幼稚園)

第1号(満3~5歳児クラス)

25,700円

+2,300円 28,000円

※1…「償還払い」とは、一度施設にて料金をお支払いいただき、立替分を後日請求することです。

※2…「法定代理受領」とは、施設が利用者に代わって自治体へ直接請求することです。(そのため利用者は上限額の範囲内であれば支払い手続きは発生しません)

適用開始日

令和8年10月1日から見直し後の額が適用となります。

請求手続き方法について(預かり保育料、認可外保育施設等の利用料)

手続き方法については従来と変更ありません。

ただし、請求書の様式が一部変更となりますので最新のものをお使いいただくようお願いします。

最新の様式については、ご利用中の施設から配布されるほかホームページ(下記URL)からのダウンロードもできます。

幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付の請求方法【保護者の方向け】

(新しいウィンドウが開きます)

 

幼児教育・保育の無償化についての詳細はこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
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