さくら市景観計画について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年1月19日
さくら市景観計画
本市は、鬼怒川、荒川等の清らかな河川、緑豊かな田園や丘陵地が広がり、豊かな自然環境とともに古墳や城跡、神社仏閣等をはじめとして先祖から受け継がれてきた歴史や文化があり、喜連川温泉等の観光資源にも恵まれ、良好な景観が形成されています。
これらの先人達が守り育ててきた本市の景観を次世代に継承し、これらを活かしたまちづくりを進めていくことが必要です。
こうした状況を踏まえ、市民・事業者・行政が一体となって良好な景観の形成を図ることを目的に、景観法に基づく「さくら市景観計画」を策定することとしました。
これらの先人達が守り育ててきた本市の景観を次世代に継承し、これらを活かしたまちづくりを進めていくことが必要です。
こうした状況を踏まえ、市民・事業者・行政が一体となって良好な景観の形成を図ることを目的に、景観法に基づく「さくら市景観計画」を策定することとしました。
また、さくら市景観計画では、本市の特性を活かした良好な景観の形成を実現するために、景観を構成する重要な要素の一つである「色彩」については周辺の景観との調和を図る必要があることから、「色彩」に関する基準を定めています。
色彩ガイドラインは次をご覧ください。
景観計画の性格と役割
景観計画は、良好な景観の形成のための必要な事項を定める法定計画です。
この計画を策定することによって、建築物や工作物等の建築において、届出・勧告を基本とする緩やかな規制等を行い、良好な景観の形成を誘導します。
この計画を策定することによって、建築物や工作物等の建築において、届出・勧告を基本とする緩やかな規制等を行い、良好な景観の形成を誘導します。
景観形成の概要
- さくら市景観計画は、 平成30年4月1日から施行 します。
- 市全域を景観計画区域としました。
- 景観計画区域を「田園景観ゾーン」、「丘陵地景観ゾーン」、「市街地景観ゾーン」の3つのゾーンに区分し、ゾーンごとに景観形成の基本方針と景観形成基準を設定しました。
- 市内で一定規模以上の建築物や工作物の建築等、その他開発行為を行おうとする場合は、事前協議・届出制度による景観規制誘導を図ります。
- 地域のシンボルとして広く親しまれている建造物や樹木、公共施設の整備保全を図ります。
- 景観まちづくり推進のため「景観計画重点地区」の指定をはじめ支援や助成などの施策を推進します。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 都市計画係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
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