さくら市立地適正化計画を策定しました
立地適正化計画とは
「立地適正化計画」は、人口減少や超高齢社会が進む中にあっても、子どもから高齢者まで安心して便利に暮らせる魅力あるまちとして持続的に発展していくため、公共交通ネットワークの構築と連携を図りながら、居住や医療・福祉、商業などの都市の生活を支える機能の立地誘導によりコンパクトなまちづくりを推進するための計画です。
本市においても、「さくら市都市計画マスタープラン」においてコンパクトなまちづくりを目標に掲げており、その目指すべき将来都市像を基本理念とし「関連する施策分野との連携」、「生活を支える医療・福祉・商業等の都市機能の計画的な誘導」、「公共交通の充実」など、都市政策だけでなく総合的な取組により「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市環境の実現を目指すことを目的とし、本計画を策定します。
立地適正化計画の仕組み
立地適正化計画において、居住や都市機能(医療・福祉、商業など)の誘導を図る区域と、誘導する都市機能、また、区域内への立地に対するインセンティブとなる誘導施策を定め、推進することにより、時間をかけながら緩やかに居住や都市機能の適正立地を誘導していく制度となっています。
都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画制度(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
誘導区域のイメージ図(国土交通省資料より)
さくら市立地適正化計画
計画公表日
令和7年3月31日
計画書
さくら市立地適正化計画(概要版)(pdf 10.95 MB)
都市機能誘導区域・居住誘導区域
氏家中心拠点:都市機能誘導区域・居住誘導区域
喜連川地域拠点:都市機能誘導区域・居住誘導区域
上阿久津地域拠点
届出制度について
立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域外で誘導施設の建築等を行う場合、また、都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合、居住誘導区域外で集合住宅や一定規模以上の住宅の建築等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。詳しくは立地適正化計画本編及び下記のページをご覧ください。