「のぼり旗」も栃木県屋外広告物条例の対象です
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年1月19日
市内の事業所や店舗などに「のぼり旗」を設置する場合には、栃木県屋外広告物条例の規定により、原則として市長の許可が必要です(一定の要件を満たす場合には許可がいらない場合があります)。「のぼり旗」の設置にあたっては、あらかじめご相談ください。
また、市内に設置されている「のぼり旗」の中には、道路(歩道を含む)上に突き出したり、風雨によりなびいて自転車や歩行者の通行の障がいとなっているものや、破損したり、汚れの目立つものなど、適正に管理がなされていないものがあります。
これらは、まちの景観を損ねるだけでなく、交通の視野を妨げ、重大な事故の一因にもなります。過去には、自転車で走行中の男性が、自動車展示場に設置してあった宣伝用の「のぼり旗」が体にまとわりついたため大けがを負ったとして、設置会社に損害賠償を求めた裁判が起きた事例もありました。このように、事故が発生した場合には、設置した人の責任も問われかねません。
「のぼり旗」を設置されている事業者等の方は、適正な管理をお願いします。屋外広告物のルールを守って、安全で安心なまちづくりにご協力ください。
のぼり旗の設置例
良い例
のぼり旗も立て台も敷地内に入っています

悪い例
のぼり旗の立て台は敷地内に入っていますが、旗が道路に突き出していて、危険です!

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