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景観行政団体への移行について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年11月2日

平成26年4月1日からさくら市は「景観行政団体」になりました

さくら市は、首都近郊の好立地にありながら、肥沃な台地と緑の丘陵、豊かな水資源に恵まれた人と自然が調和した豊かな田園都市です。
市内には、市の名称にもなっている桜の名所が数多く、とりわけ古くから交通の要衝として栄えてきた歴史的景観と里地・里山、豊かな水、水田を基調とした農村風景は、遠く日光連山から高原山、那須連峰の美しい自然と融合し魅力あふれる景観を形成しています。
本市では、こうしたふるさとの優れた景観の保全と創出を図り、次世代へ引き継ぐとともに、景観法に基づく諸制度を活かした景観施策を行うため、平成26年4月1日から景観法に基づく景観行政団体になりました。

景観行政団体とは

景観法を活用した景観施策を行うことができる地方公共団体のことです。
都道府県、政令市および中核市は、景観法の規定により自動的に景観行政団体になりますが、その他の市町村は、都道府県知事との協議により景観行政団体になることができます。

景観行政団体ができること

景観に関するまちづくりを進めるための基本的計画となる「景観計画」を策定することができます。景観計画に地域の良好な景観の形成に関する方針や基準などを定めることにより、建築物や工作物のデザインや色彩などに対して届出・勧告を基本とした規制・誘導を行うことができるようになります。また、良好な景観形成に重要な建造物や樹木を景観重要建造物及び樹木に指定することにより、地域の景観資源の保全を図ることができるようになるなど、地域の課題に対応したきめ細やかな景観まちづくりが可能となります。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 都市計画係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
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