屋外広告物
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和5年8月22日
屋外広告物
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屋外広告物安全点検報告書 (docx 24 KB)
市内で屋外広告物を表示または掲出する場合は、都市整備課に許可申請書正副2部(添付図書あり)を提出し、市長の許可を得てから工事に着手してください。また、許可手数料を納付していただくようになります。
なお、表示または掲出に関しての詳しい内容等については、栃木県屋外広告物条例および同施行規則により規制されていますので、栃木県ホームページでご確認ください。 - 栃木県ホームページへのリンク(外部リンク)
- さくら市手数料条例へのリンク(別ページへリンクします)
「屋外広告物」とは
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの。
- 屋外で表示されるもの。
- 公衆に表示されるもの。
- 看板、立看板、はり紙及びはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの。
(注意)これらの4つの要件をすべて満たしていれば、表示する内容の如何にかかわらず、屋外広告物になります。
申請書等ダウンロード
下記よりダウンロードできます。
〈新規の場合〉
〈更新の場合〉
〈変更の場合〉
〈申請者及び管理者等の設置(変更)の場合〉
〈広告物を除却した場合〉
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 都市計画係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
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