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法人市民税の税率が変わります

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年1月5日

法人税割の税率改正

平成31年度税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割の税率を引き下げます。

令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・12.1%

令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率・・・8.4%

予定申告の計算における経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次の通り計算した額とする経過措置が講じられます。

なお、均等割額については、通常通りの計算となります。

法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(従来は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)


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