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年金からの特別徴収

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年2月3日

年金所得に係る個人住民税は、公的年金から天引き(以下「特別徴収」という)されます。

特別徴収対象者

次の要件のすべてを満たす方が、公的年金からの特別徴収の対象となります。

  1. 該当年度の4月1日現在、年齢が満65歳以上であること
  2. 該当年度の4月1日現在、年額18万円以上の老齢等年金給付を受給していること
  3. 前年中の年金所得に対して個人住民税が課税されていること
  4. 介護保険料が公的年金から特別徴収されていること

特別徴収の非対象者

次のいずれかに該当する方は特別徴収されません。

  1. 個人住民税が非課税の方
  2. さくら市から転出した方
  3. 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
  4. 老齢基礎年金等から特別徴収税額が引ききれない方

特別徴収の仕方

年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に分けて、老齢基礎年金等から特別徴収します。ただし、新規で特別徴収となった方と前年度も引き続き特別徴収されていた方については、それぞれ以下のとおりとなります。

なお、特別徴収するにあたり、特別な手続きは必要ございません。

新規で特別徴収となった方

年金所得のみに係る税額の半分を、第1期分(納期限:6月30日)と第2期分(納期限:8月31日)の2回に分けて、納付書または口座振替により納める方法(普通徴収)で納めていただきます。

残りの半分を、3回に分けて、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収いたします。

特別徴収の概要
 

上半期

下半期

徴収方法

普通徴収

特別徴収

年金支給月(期別)

4月

6月

(第1期)

8月

(第2期)

10月

12月

2月

徴収税額

年金所得に係る年税額の1/4

年金所得に係る年税額の1/4

年金所得に係る年税額の1/6

年金所得に係る年税額の1/6

年金所得に係る年税額の1/6

例:年金所得に係る年税額が60,000円の場合

60,000円×1/4=15,000円

60,000円×1/4=15,000円

60,000円×1/6=10,000円

60,000円×1/6=10,000円

60,000円×1/6=10,000円

前年度も引き続き特別徴収されていた方(2年目以降)

前年度も特別徴収されていた方の住民税額は前半(4・6・8月)の仮徴収と後半(10・12・2月)の本徴収に区分されます。仮徴収税額については、年間の徴収税額の平準化を図るため、「前年度の年税額の2分の1」に相当する額とする算定方法になっております。

【仮徴収】

年度前半(4・6・8月)は前年度の年税額の6分の1の額が特別徴収(天引き)されます。

【本徴収】

年度後半(10・12・2月)は、6月以降に確定した年税額から、後半の仮徴収額を差し引いた額の3分の1が特別徴収(天引き)されます。(調整あり)

特別徴収の概要
 

上半期

下半期

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収税額

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

年税額から

仮徴収額を

差し引いた

額の3分の1

年税額から

仮徴収額を

差し引いた

額の3分の1

年税額から

仮徴収額を

差し引いた

額の3分の1

例:年金所得に係る前年度年税額が60,000円で今年度年税額が60,000円の場合

60,000円×

1/6=10,000円

60,000円×

1/6=10,000円

60,000円×

1/6=10,000円

(60,000円

-30,000円)

×1/3

=10,000円

(60,000円

-30,000円)

×1/3

=10,000円

(60,000円

-30,000円)

×1/3

=10,000円

通知の時期

特別徴収の対象の方には、6月に送付する税額決定通知書で今後の特別徴収となる課税内容をお知らせいたします。ただし、個人住民税が非課税の方には税額通知書は送付いたしません。

よくある質問

Q  特別徴収が開始されることで、個人住民税の負担が増えるのでしょうか。

A  個人住民税の納付方法が変更になるだけで、新たな税負担は生じません。

Q  特別徴収が中止となることはありますか。

A  次の事由に該当した場合は、特別徴収を中止し、残りの税額を納付書または口座振替により納める方法(普通徴収)で納めていただきます。

  1. さくら市外へ転出した場合や死亡するなど異動があった場合
  2. 個人住民税の年金特別徴収額が変更になった場合
  3. 年金の支給停止等により、特別徴収できなくなった場合
  4. 介護保険料が年金からの特別徴収でなくなった場合

Q  個人住民税額が年の途中で変更になり、特別徴収が中止されたのですが、いつから再開されるのですか。

A  翌年度の10月から新規で再開されます。特別徴収への切り替えは毎年度1回、10月のみとなります。

Q  特別徴収をやめることはできますか。

A  地方税法の規定により、本人の意思で特別徴収をやめることはできません。

Q  公的年金の所得以外に不動産所得があります。不動産に係る個人住民税についても年金から特別徴収されますか。

A  公的年金以外の所得に係る個人住民税については、年金からの特別徴収は行われずに、納付書または口座振替により納める方法(普通徴収)で納めていただきます。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 市民税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
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