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上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年1月17日

所得税および復興特別所得税の確定申告において、総合課税または申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等および申告分離課税を選択した源泉徴収ありの特定口座に係る上場株式等の譲渡所得等について、納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に市県税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)をご提出いただくことにより、所得税と市県民税(住民税)とで異なる課税方式を選択することができます。(例えば、上場株式等の配当所得を所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択する。)

※税制改正により、令和6年度分以降の住民税から、課税方式を所得税と一致させることとなります。

申告に必要なもの

特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要

所得税において総合課税または申告分離課税を選択した、その年中の特別徴収された特定配当等の額および特別徴収された特定株式等譲渡所得金額の全部を、住民税においては申告しないことを選択する場合、確定申告で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄にチェック(○を記入)すれば、上記の申出書の提出は必要ありません。

ただし、以下の点にご注意ください。

  • 配当所得および株式等に係る譲渡所得等のうち、一部でも申告するものがある場合には、この制度は利用できません。
  • 住民税において全部の申告不要を選択した場合、翌年以降の譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。
  • 全部の申告不要を選択した場合、源泉徴収された住民税(配当割額及び株式等譲渡所得割額)の税額控除もありません。

 


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お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 市民税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
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