このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
さくら市トップくらし・手続き税金・年金市税市民税> 令和7年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)について

令和7年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)について

掲載日 令和7年4月24日

令和7年度分の個人住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(定額減税)について

令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
(※)前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方。

対象者

令和7年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方。

控除額(定額減税額)

1万円
ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

また、定額減税の控除は、他の税額控除の額(住宅ローン控除など)を控除した後の所得割額に適用します。

控除の実施方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
このページについてのアンケートにご協力ください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページにはどのようにしてたどり着きましたか?

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています