個人住民税
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個人住民税
個人の住民税は、その年の1月1日現在に住所があったところで、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課される税金です。
均等割と所得割
個人住民税には、均等割と所得割があります。この均等割と所得割の合計額が年税額となります。
均等割
前年に一定以上の所得がある方に、均等に納めていただく税額です(市民税:3500円、県民税:2200円)。
さくら市に住所がなくても、市内に事務所や事業所または家屋敷などがある方は課税されます。
所得割
前年の所得に応じて、計算された税額を納めていただきます。
個人住民税の計算方法
所得金額-所得控除額=課税標準額(千円未満切捨て)
課税標準額×税率-税額控除=所得割額
所得割額+均等割額=年税額
個人住民税がかからない方
所得割も均等割もかからない方
次の1から3のいずれかの方は、個人住民税が課税されません。
- その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入では2,044,000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族等のいない方 38万円
- 扶養親族等のいる方 28万円×(本人+扶養親族等の数)+27万円
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
- 扶養親族等のいない方 45万円
- 扶養親族等のいる方 35万円×(本人+扶養親族等の数)+42万円
(注)扶養親族等とは、納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者や親族です。
申告から納税までの流れ
自営業などの方 普通徴収(個人で納付)
前年1年間の所得を、確定申告期間(2月中旬~3月中旬)に税務署または市役所へ申告していただきます。その内容をもとに、個人住民税が課税となる方だけに6月に納税通知書を送付します。
年税額を4回に分けて、それぞれの納期限までに各個人で納めていただきます。
会社員などのお勤めの方 特別徴収(給与からの天引き)
勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されますので、一般的には申告の必要はありません。給与支払報告書をもとに5月に特別徴収税額通知書を勤務先に送付いたします。
納税義務者に代わり、勤務先が特別徴収義務者となり、年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から個人住民税を天引きし、市役所に納入します。
所得の種類
所得の種類は以下の10種類です。所得とは収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
- 給与所得
- 雑所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 山林所得
- 退職所得
所得控除の種類
所得控除とは、納税義務者の個人的な事情に応じた税負担を求める為に、所得金額から一定の金額を差し引くものです。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障がい者控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 寡婦・ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 基礎控除
税率
一般的な税率(総合課税)
10種類の所得のうち、給与・雑・利子・配当・不動産・事業・譲渡(分離課税分を除く。)・一時・山林所得に係る税率は、10%(市民税:6%、県民税:4%)です。
特別な税率(分離課税)
土地・建物・株式等の譲渡所得、退職所得等は、ほかの所得と区別して特別な税率を使用します。
土地・建物などの譲渡所得
- 長期譲渡所得(所有期間5年超) 5%(市民税:3%、県民税:2%)
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下) 9%(市民税:5.4%、県民税:3.6%)
ただし、特別控除がある場合、控除後の金額に税率を掛けます。
株式等の譲渡所得
- 上場分 5%(市民税:3%、県民税:2%)
- 未公開分 5%(市民税:3%、県民税:2%)
先物取引に係る雑所得
5%(市民税:3%、県民税:2%)
退職所得
退職手当等の支払者が退職金を支払う際に天引きし、退職者の1月1日現在の住所地に納めます。
(詳しくは退職時の個人住民税をご参照ください)。
税額控除
税額控除とは、課税標準額に税率をかけて算出された税額から差し引かれるもので、7種類あります。
- 調整控除
- 配当控除
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
- 外国税額控除
- 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
- 寄附金税額控除
- 調整措置
よくある質問
さくら市の個人住民税は高いと聞きましたが、本当ですか。
個人住民税は均等割額と所得割額の合計額です。その税率は原則として、全国の市区町村で同じです。個人住民税が高くなるのは、さくら市にお住まいだからというわけではなく、前年に比べて所得が増えたり、所得控除の額が減ったりしたのが原因だと考えられます。
所得が増えた例
- 前年よりも給与所得・農業所得・不動産所得の額が増えた。
- 年金の受給が始まった。もしくは年金支給額が前年に比べて増えた。
- 前年に譲渡所得(土地や株の売買)、保険の満期返戻金などがあった。
- 主な給与以外に、少額の給与や手当などがあった。
所得控除の額が減った例
- 以前に扶養親族等であった家族が扶養から外れ、扶養控除の額が減った。
- 多額の医療費がかからなくなり、医療費控除の額が減った。
- 生命保険料や地震保険料の申告が漏れている。
私はパートで働いています。パートの場合は、年間の収入が103万円以下ならば非課税だと聞いたのですが、個人住民税の納税通知書が届きました。どうしてでしょうか。
年間の収入が103万円以下であれば、どなたかの扶養に入れる範囲ですが、パートで働いている方自身に扶養親族等が無い場合には個人住民税は課税されます(所得税は非課税です)。
今年の3月にさくら市から○○市へ引越をしました。今年度の個人住民税はどこに納めるのでしょうか。
個人住民税は前年中の所得にもとづいて、1月1日(賦課期日)に住所のあった市区町村が課税し、5月もしくは6月にその年の納税通知書を発送します。
1月1日(賦課期日)に住所がさくら市にあれば、課税はさくら市が行い、その後に引越しなどの異動があったとしても、その年度の個人住民税のすべてはさくら市に納めていただきます。
私の夫は今年の2月に亡くなりましたが、私に納税義務はありますか。
今年度の個人住民税は今年の1月1日を賦課期日としており、1月2日以降に亡くなった場合でも納税義務はあります。財産を相続した方が相続人として、納税義務も継承することとなります。
ただし、相続の権利をすべて放棄された場合は、納税義務はありません。その際には税務課までご連絡ください。
私は遺族年金のみで生活しています。個人住民税は課税されますか。
課税されません。公益上または政策上の理由により、障がい年金、遺族が受ける恩給や年金、雇用保険の失業給付金、災害見舞金などは非課税所得となります。
昨年は会社員でしたが、現在は失業中です。今の状況で個人住民税を納めることはむずかしいので、何か方法はありませんか。
個人住民税の税額は、昨年の1月から12月までの所得により計算し、確定したものです。したがって、現在失業中等の理由により収入がなくても、税額を免除(減額)することはできません。ただし、納期限までに納めることが困難な方には、納税相談に応じています。納期限までに税務課収納対策係(Tel:028-681-2263)までご連絡ください。
昨年中は1月から12月まで全く仕事をしていなかったのですが、個人住民税の申告をする必要がありますか。
個人住民税の申告の義務はありませんが、申告をしていただくことにより適正な個人住民税の課税資料となりますので、申告をすることをお願いしています。未申告のままですと、所得証明書の発行、各種保険料の軽減等に影響がでる可能性があります。
給与所得以外に、不動産所得が15万円ほどあります。税務署に問い合わせたところ、「所得が少ないので申告は不要」と言われたのですが、個人住民税の申告は必要ですか。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告不要とされています。
ただし、個人住民税には源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額を計算するので、給与所得以外の所得がある場合については、金額の大小に関係なく申告をする必要があります。