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家屋敷課税

掲載日 令和6年11月1日 更新日 令和6年11月5日

 

家屋敷課税とは

さくら市内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人の方で、さくら市内に住所(住民票)を有しない方に市県民税の均等割(年税額4,700円)を課税するものです。

これは、その市に住所がなくても、家屋敷等を持つことにより、その自治体より何らかの行政サービス(消防、救急、道路、ごみ処理など)を受けているという考え方から、一定の負担をしていただくもので、土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。

家屋敷とは

自分または家族が住むことを目的とした住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅のことをいいます。

常に居住できる状態であれば、実際に居住していなくても課税となります。

なお、他人に貸しつける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税されません。

事務所・事業所とは

個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。

例えば、医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所、事業所や事業主が住宅以外に設ける店舗等をいいます。

ただし、事務所・事業所を伴わない倉庫・車庫・材料置場等は課税対象となりません。

年税額

4,700円(市民税3,000円・県民税1,700円)

課税対象となる方

その年の1月1日現在、次の事項すべてに該当する方が家屋敷課税の対象となります。

  1. さくら市に住所がない方
  2. さくら市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方

※課税対象となる方でも、住民登録のある市区町村で個人住民税が非課税の場合は課税されません。

家屋敷課税に係る現況調査票について

さくら市内に住所を有しない人で、さくら市内に家屋敷等をお持ちの方に、該当物件が家屋敷課税の対象となるかの調査を行います。

例年10月下旬(未回答の方・新たに調査対象となった方については、翌3月下旬)に、該当者へ「家屋敷課税に係る現況調査票」を送付します。

1月1日時点における家屋敷等の状況や実質的な支配権を誰が有するのかを正確に把握させていただきたいため、お手数をおかけしますが、回答へのご協力をお願いします。

よくある質問

どうしてさくら市民ではないのに課税されるのでしょうか?

家屋敷等がある場合、さくら市から何らかの行政サービス(道路管理、防災、救急、ゴミの収集等)を受けているという考え方から、たとえ住民登録が無くても一定の負担をしていただくものです。家屋敷課税はあくまで個人住民税であり、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なります。

課税の対象にならないのは、どんな場合ですか?

  • 家屋敷等の所有者が、住民登録地での個人住民税が非課税の場合
  • その年の1月1日現在、売却・相続・滅失等が行われており、所有権を有しない場合
  • 家屋敷が居住できる状態でない場合
  • 他人に貸し付ける目的で家屋敷等を所有している場合
  • 現に他人に貸している場合

住民税は住民登録地で納めているため、二重課税ではないですか?

住所を有する市町村で課税されている住民税は、地方税法第294条第1項第1号「市町村内に住所を有する個人」として課税されています。

家屋敷課税は、地方税法第294条第1項第2号「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、当該市町村内に住所を有しない者」として課税されていますので、同じものが二重にかかっているわけではありません。

 


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 市民税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
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