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森林環境税(国税)

掲載日 令和5年12月11日

森林環境税とは

森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税金(国税)です。

森林環境税は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。

 

【根拠法令】

  • 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
  • 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令

 

【参考・関係リンク】

森林環境税の賦課徴収について

賦課期日

その年の1月1日を基準として課税されます。(令和6年度の場合は、令和6年1月1日)

納税義務者

国内に住所を有する個人

※法人については、森林環境税は課税されません。

税率

年額1,000円

賦課(課税)について

森林環境税は「国税」なので、課税主体は「国」です。

ただし、実際の賦課・徴収の事務は、市町村が住民税とあわせて行います。(法定受託事務)

徴収について

森林環境税は、国税ですが、市町村が徴収業務を行います。

基本的に、住民税均等割とあわせて徴収することになります。

森林環境税がかからない方

森林環境税が非課税となる方

次の1から3のいずれかの方は、森林環境税が課税されません。

  1. その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入では2,044,000円未満)の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
  • 扶養親族等のいない方  38万円
  • 扶養親族等のいる方  28万円×(本人+扶養親族等の数)+26万8千円

(注)扶養親族等とは、納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者や親族です。

個人住民税均等割と森林環境税の非課税基準の違い

森林環境税(国税)と個人住民税(地方税)では、非課税となる基準が異なる場合があります。

 

非課税となる所得金額の基準
扶養親族等 森林環境税(国税) 個人住民税均等割(地方税)

なし

38万円 38万円
あり 28万円×(本人+扶養親族等の数)+26万8千円 28万円×(本人+扶養親族等の数)+27万円

 

被扶養者がいる場合、森林環境税と住民税(均等割)で非課税となる基準額が異なるため、森林環境税のみ課税となる場合があります。

森林環境税の使途

森林環境税は、その全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に配分され、森林整備やそれらを担う人材の育成、また、木材利用の普及啓発などの活動に役立てられます。

また、森林環境譲与税の使途については、インターネット等を利用し公表することとされています。

 

【関係リンク】


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 市民税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
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