令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について
掲載日 令和6年11月1日
上場株式等の配当所得等にかかる所得税と住民税の課税方式が統一されます
税制改正により、 令和6年度分以降の住民税から、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
令和5年度までは、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度分以降からは、所得税の確定申告で選択した課税方式で住民税も計算されることとなります。これまで、所得税では申告を行い、住民税は申告不要を選択していたという方は、特にご注意ください。
なお、課税方式が所得税と一致されたことに伴い、納税通知書の送達までとされていた課税方式の選択の期限がなくなります。
令和5年度まで
住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に住民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)をご提出いただくことで、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができました。
例
上場株式等の配当所得について、所得税の申告においては総合課税で申告をし、住民税においては申告不要制度を選択する。
令和6年度以降
所得税申告において選択した課税方式で、住民税も計算されます。
例1
上場株式等の配当所得について、所得税において申告分離課税を選択して申告を行った場合、住民税においても分離所得として課税計算される。
例2
上場株式等の配当所得について、所得税において申告不要を選択した(申告を行わなかった)場合、住民税においても申告不要を選択したとみなされる(当該配当所得は、住民税においても課税計算対象の所得には含まれない。)。
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