退職時の個人住民税
退職したときの住民税
毎月の給与から個人住民税を引かれていた方が、年の途中で退職した場合、給与から引くことができなくなるため、納付書または口座振替により納める方法(普通徴収)に変更となります。
また、個人住民税は、その年の所得からではなく、前年の所得から計算し確定しているので、退職してもその年度の個人住民税は納めていただく必要があります。
退職金に係る個人住民税
退職金を支払う際に、勤務先が源泉徴収して納めます。
納入すべき市町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村です。
退職所得控除額の計算
勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
勤続年数が20年を超える場合
800万円+ 70万円 × (勤続年数 - 20年)
ただし、在職中に障がい者に該当することにより退職した場合は、上記で計算した金額に100万円を加算した金額が控除されます。
税額の計算
- 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 (1000円未満の端数切捨て)
- 税額=退職所得の金額×税率(10%)
平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る個人住民税の10%税額控除が廃止されました
(従来の計算方法)
税額=退職所得の金額×税率(10%) × 0.9(100円未満の端数切捨て)
平成25年1月1日以降の勤続年数5年以下の役員等(注意1)に対する退職所得の金額の計算方法(2分の1課税が廃止)が変更になりました
退職所得の金額=収入金額-所得控除額(従来は(収入金額-所得控除額)×2分の1)
(注意1)役員等・・・法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員など
よくある質問
私は7月末で会社を退職しました。在職時には給与から引かれていた個人住民税はどうなりますか。
会社の経理担当者より、7月末で退職したので、給与から引けない残りの住民税は、個人に納付書を送ってくださいという旨の届出書が、市役所に送付されます。この届出書を受け、市役所では事業所が個人の給与から天引きして納めていただく方法(特別徴収)から、個人の方に納付書または口座振替によって納めていただく方法(普通徴収)に変更する処理をします。それにより給与から天引きできなかった残りの税額については、個人の方に納税通知書及び納付書が発送されるという流れになります。
なお、普通徴収は年税額を4回に分けて納めますが、具体的に7月末退職の場合は、第2期(納期限:8月末日)、第3期(納期限:10月末日)、第4期(納期限:翌年の1月末日)の3回で納めていただく納税通知書を8月中旬に送付します。3回での納付の理由としましては、第1期の納期限は、6月末日のため、すでに過ぎているからです。
ただし、会社からの届出が遅れた場合、納税通知書の発布時期も遅れる可能性があります。
平成23年3月に退職し、退職金から個人住民税を天引きされましたが、平成24年6月にも納税通知書が送られてきました。これはどうしてでしょうか。
退職所得に対する個人住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて、さくら市に納入されますが、退職所得以外の平成23年分の所得に対する個人住民税は、その翌年に納めていただきます。退職後再就職しない場合でも、退職した年分の退職時までの給与所得について、個人住民税が課税になる方には納税通知書を送付します。