納税通知書の送付先を変更したいときの手続き
掲載日 令和4年3月2日
更新日 令和4年3月14日
納税通知書等送付先届出書について
納税通知書など、税金に関する郵便物の送付先を変更する場合に提出していただく書類です。
以下のような場合には、納税通知書等送付先届出書の提出が必要となりますので、必要事項を記載の上、ご提出をお願いします。
納税通知書等送付先届出書が必要なとき
- 住民票の変更がない転居(例:一時的な単身赴任や入院等)
- 住民票に記載されている住所と異なる住所に納税通知書などの送付を希望する場合
- 過去に送付先変更を届け出たが、必要がなくなった場合
納税管理人を指定したいときの手続きについて
納税義務者から納税に関する手続きを委任された方を納税管理人といいます。
海外への転出などにより市税の納付が困難な場合には、納税管理人を指定する必要がありますので、納税管理人申告書に必要事項を記載の上、ご提出をお願いします。
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