介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定・更新・変更等
指定申請の手引き
事業所の指定申請を行う際は、「介護保険サービス事業所指定申請の手引き」をご確認ください。
新規指定
新規事業を行うにあたり、はじめに申請書類などについて、事前の相談をお願いします。
申請書類は、事業開始予定月の前々月の末日までにご提出ください。
提出日には、添付書類も含めて全ての申請書類が揃うことが必要となります。
書類の不備や不足等があった場合は、指定の時期が遅れることもありますので、期間に余裕をもって提出・相談をお願いします。
(例)4月1日付で指定を受けたい場合には、2月末日までにすべての申請書類を提出してください。
なお、末日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。
提出方法
高齢課までお持ちください。
提出書類
(1)介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書 (docx 18 KB)
(2)サービスの指定に係る記載事項(付表1・2) (xlsx 41 KB)
(3)介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定更新に係る添付書類一覧(xlsx 22 KB)
(4)参考様式(1~5)(xlsx 44 KB)
(5)介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書及び一覧表(総合事業)(xlsx 129 KB)
指定更新手続き
指定については、6年ごとに更新が必要になります。
指定有効期限の約3か月前に更新案内の通知をします。更新案内の連絡等がない場合は、高齢課介護保険係までご連絡をお願いします。
提出方法
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
提出書類
(1)介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書 (docx 18 KB)
(2)サービスの指定に係る記載事項(付表1・2)(xlsx 41 KB)
(3)介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定更新に係る添付書類一覧(xlsx 22 KB)
(4)参考様式(1~5)(xlsx 44 KB)
(5)介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書及び一覧表(総合事業)(xlsx 129 KB)
変更等の手続き
指定内容に変更があった場合は、10日以内に市へ届出をしてください。
加算等の算定の場合、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
また、廃止・休止をする場合は、1か月前までに市へ届出してください。
※運営規程における「従業者の職種、員数及び職務内容」に変更がある場合は、事業所負担軽減のため、その都度届出を行う必要がありません。毎年4月1日時点で、前回の届出または指定申請と比べて人員体制に変更がある場合は、毎年4月10日までに届出してください。ただし、管理者・サービス提供責任者・生活相談員・機能訓練指導員に変更がある場合は、その都度届出が必要です。
提出方法
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
変更届等に関する書類
(1)変更届が必要な場合及び提出書類一覧(pdf 112 KB)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書 (docx 18 KB)
(3)介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書 (docx 16 KB)
(4)介護予防・日常生活支援総合事業再開届出書 (docx 15 KB)
(5)介護予防・日常生活支援総合事業指定辞退届出 (doc 34 KB)
(6)介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書及び一覧表(総合事業)(xlsx 129 KB)