地域介護予防活動支援事業費補助金(※通いの場開設・運営にあたっての補助金について)
掲載日 令和4年6月17日
更新日 令和4年6月22日
居場所づくりの充実を図るため、地域介護予防活動支援事業費補助金を交付し、高齢者が住みなれた地域で健康と楽しみと生きがいを見出した生活を送れることを目指し、介護予防に取り組む居場所を運営する方に対し支援を行っていきます。
※「通いの場」とは、住民またはボランティアグループ、非営利法人その他の団体が高齢者の介護予防を推進する体操、レクリエーション等を行う場所のことをいいます。
交付対象者
補助金の交付を受けることができるのは、宗教活動、政治活動または公序良俗に反する活動を行わない方であって次のいずれかに該当する方とします。
- 市内に事業所または活動の拠点を有する方
- 効果的かつ継続的に高齢者の介護予防を推進するための取り組みを行うことができる方
- 1年以上事業を行うことができる見込みのある方
補助対象事業および内容
補助金の交付の対象となる事業は、次のいずれの要件にも該当する通いの場を設置し、および運営する地域介護予防活動事業とします。
- 高齢者の介護予防のために体操、レクリエーション等の提供ができること
- 月2回【常設型通いの場(通いの場のうち恒常的に運営されるものをいう。以下同じ)にあっては、週3回】以上定期的に開設し、1回当たりに開設する時間は1時間以上とすること
- 開設1回当たりの高齢者の利用人数が5人以上であること
- 営利を目的としないこと
- 認知症予防、口腔機能向上のための活動を行うこと(常設型通いの場を設置し、及び運営する場合に限る)
補助金の額
事業の内容 | 補助対象経費 | 補助金限度額(かっこ内は、常設型通いの場の場合) | 備考 |
---|---|---|---|
運営補助 |
|
60,000円 (備考に定める額) |
当該年度において常設型通いの場を運営していた各月において100,000円又は5,000円に1月当たりの常設型通いの場の開催日数を乗じて得た額のいずれか低い額を算出し、当該算出した額を合計して得た額 |
設置補助 | 通いの場を設置するために要する需用費、備品購入費 |
10,000円 (200,000円) |
新たに通いの場を設置した場合のみ対象とする |
改修補助 | 通いの場を設置している施設等の改修に要する費用 |
40,000円 (200,000円) |
一の補助対象者あたり1回を限度とする |
補助金の交付申請
補助金の交付を受けるには、下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係へ提出してください。
- 地域介護予防活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)(docx 11 KB)
- 事業計画書(様式第2号) (docx 27 KB)
- 収支予算書(様式第3号) (docx 27 KB)
- 参加者名簿 (docx 15 KB)
申請内容が適当と認められた場合、地域介護予防活動支援事業費補助金交付決定通知書および地域介護予防活動支援事業費補助金交付決定指令書を送付します。
実施状況報告(常設型通いの場を設置し、及び運営する者に限る)
毎月10日までに、各月の状況報告のため下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係へ提出してください。
実績報告
事業完了後、下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係へ提出してください。
実績報告の内容を審査し、助成金の交付決定の内容に適合すると認められた場合、地域介護予防活動支援事業費補助金の額の確定通知書および地域介護予防活動支援事業費補助金の額の確定指令書を送付します。
交付の請求
実績報告完了後、補助金の交付を受けようとするときは、下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係窓口へ提出してください。
地域介護予防活動支援事業費補助金交付決定通知書の写し
※補助金の概算払いを受けることも可能ですので、ご相談ください。
交付決定の取消し
次のいずれかに該当する場合、交付の決定を取り消します。
- 補助金を地域介護予防活動支援事業以外に使用したとき
- さくら市地域介護予防活動支援事業費補助金交付要綱に違反したとき
- 偽りその他不正な行為により交付の決定を受けたとき
交付の決定が取り消された場合、交付した補助金を返還していただくこととなります。
帳簿の備付け
補助金の交付を受けたときは、事業の収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間帳簿および証拠書類を保管してください。
補助金申請の手引き
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 地域包括ケア推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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