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さくら市トップ医療・福祉介護保険介護予防・日常生活支援総合事業> 地域介護予防活動支援事業費補助金(※通いの場開設・運営にあたっての補助金について)

地域介護予防活動支援事業費補助金(※通いの場開設・運営にあたっての補助金について)

掲載日 令和8年5月29日 更新日 令和8年6月2日
地域の高齢者が、健康で生きがいを持った生活を送れるよう、地域介護予防活動支援事業費補助金を交付することで、介護予防に取り組む居場所づくりを支援しています。

 

※「通いの場」とは、誰もが利用でき、運動や交流を通じてふれあう場所のことをいいます。

交付対象者

補助金の交付を受けることができるのは、次のすべての要件を満たす方です。
  1. 次のいずれかに該当する者
    ア 市民で構成される団体
    イ ボランティア団体、特定非営利活動法人、その他の団体
  2. 通いの場において、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する活動を行わない者
  3. 市内に事業所又は活動の拠点を有する者
  4. 効果的かつ継続的に高齢者の介護予防を推進するための取組を行うことができる者
  5. 1年以上定期的に通いの場を開催することができる見込みがある者

補助の対象となる活動条件

補助金の交付の対象となる事業は、次のすべての要件を満たす活動です。
  1. 介護予防に効果が期待される運動、体操等を行うこと
    ※運動、体操等を行った後は参加者同士で自由にすごしてください。
  2. 月2回以上定期的に開催し、開催時間は1時間以上とすること(常設型通いの場の場合は、定期的に週3回以上かつ月15日以上開設されること)
  3. 1回当たり、65歳以上の方が5名以上参加していること
  4. 営利を主目的とした活動がされないこと
  5. 1~4までに定めるもののほか、市長が別に定める要件に該当すること

補助金の額

事業と補助金の概要
事業の内容 補助対象経費 補助金限度額(かっこ内は、常設型通いの場の場合) 備考
運営補助
  1. 報償費(講師等の謝礼)
  2. 需用費(消耗品費、光熱水費、コピー代)
  3. 役務費(通信運搬費)
  4. 使用料、賃貸料およびお茶菓子代
  5. その他、市長が必要と認める費用

年額60,000円

(月額130,000円)

年度途中から開設する場合は月割り換算での交付とする

設置補助 通いの場を設置するために要する備品購入費

10,000円

(200,000円)

新たに通いの場を設置した年度に、1回のみとする
改修補助 通いの場を設置している施設等の改修に要する費用

40,000円

(200,000円)

補助対象者あたり1回を限度とする

補助金の交付申請

補助金の交付を受けるには、下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係へ提出してください。
申請内容が適当と認められた場合、地域介護予防活動支援事業費補助金交付決定通知書および地域介護予防活動支援事業費補助金交付決定指令書を送付します。

実施状況報告(常設型通いの場を設置し、及び運営する者に限る)

毎月10日までに、各月の状況報告のため下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係へ提出してください。

実績報告

事業完了後、下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係へ提出してください。
実績報告の内容を審査し、助成金の交付決定の内容に適合すると認められた場合、地域介護予防活動支援事業費補助金の額の確定通知書および地域介護予防活動支援事業費補助金の額の確定指令書を送付します。

交付の請求

実績報告完了後、補助金の交付を受けようとするときは、下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係窓口へ提出してください。
地域介護予防活動支援事業費補助金交付決定通知書の写し
※補助金の概算払いを受けることも可能ですので、ご相談ください。

交付決定の取消し

次のいずれかに該当する場合、交付の決定を取り消します。
  1. 補助金を地域介護予防活動支援事業以外に使用したとき
  2. さくら市地域介護予防活動支援事業費補助金交付要綱に違反したとき
  3. 偽りその他不正な行為により交付の決定を受けたとき
交付の決定が取り消された場合、交付した補助金を返還していただくこととなります。

帳簿の備付け

補助金の交付を受けたときは、事業の収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間帳簿および証拠書類を保管してください。

補助金申請の手引き


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 地域包括ケア推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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